競争入札参加資格申請に関するQ&A
ページID:1016562 更新日 令和7年10月14日
随時更新します。
様式に関すること
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 業者カードの「職員数」には、アルバイトや臨時職員は含まれますか。 | 含まれません。常勤職員(正社員)のみの数としてください。 |
2 | 本店の事業部長に委任する場合は、業者カードの本店の項目の記載は不要でしょうか。 | 必要です。支店等で登録する場合と同じ取扱いになります。 |
3 | 建設コンサルタント等の有資格者区分について、1人で2以上の資格を有している場合は、重複して計上していいですか。 | 重複して計上してください。ただし、1人同一種である「一・二級」、「士・士補」の資格を有している場合は、上位のもののみ計上してください。 |
4 | 自社の業務がどの種目に該当するか分からないのですが、市で判断してもらえますか。 | 市では判断できません。入札結果のページ(ページID:1003867)を参考にするなどして、申請者において判断してください。 |
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 役員名簿に記載する日付はいつの日付ですか。 |
役員名簿の作成日を記載してください。 |
2 | 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得後に役員が変更となったのですが、どのように記載したらいいですか。 | 役員名簿作成時点の役員を記入し、その内容が確認できる登記事項証明書(登記事項証明書)を取得して提出してください。 |
3 | 役員名簿について、独自の様式で提出することは可能ですか。 | 不可です。指定の様式データ(様式8)を使用して提出してください。 |
4 | 役員名簿は、印刷して提出する必要はないのですか。 | お見込みのとおりです。 |
提出書類(様式以外)に関すること
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 支店を新設して間がなく、支店の所在地の証明書が提出できない場合はどうすればいいですか。 | 設問のような場合など、支店等の所在地において納税義務が課されておらず納税証明書等が発行されない場合は、本店所在地の納税証明書等を提出してください。 |
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 申請期間内に令和6年9月1日以後の経営規模等評価結果通知書等が準備できないのですが、どのようにしたらいいですか。 | 申請期間内に経営規模等評価結果通知書等の提出を除いた部分での申請手続を完了させ、後日、経営規模等評価結果通知書等の提出を行ってください。詳細は、申請要項に記載していますので確認してください。 |
2 | 登記上の所在地と経営規模等評価結果通知書等に記載の所在地が異なる場合は、どちらの所在地で申請すればいいですか。 | 経営規模等評価結果通知書等に記載されている所在地で申請してください。ただし、様式6の登記上の所在地の欄に、登記上の所在地を記入してください。 |
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 建設業許可を証明する書類として「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」の画面を印刷しようとしているのですが、エラーが発生して次の画面に進めません。 | システムを提供している国土交通省によると、システムが混み合っている場合にエラー画面となることがあるようです。時間をおいて、再度検索してください。 |
2 | 財務諸表について、直近の決算日に係る決算書がまだ公表できる段階になく、申請期限に間に合いません。 |
提出できる状況にある最新の年度の財務諸表を提出してください。この場合、様式6及び様式6の2を作成するに当たっては、提出する財務諸表の年度を「直近の事業年度」として決算日、実績高、決算状況等を記入してください。 ※契約履行実績一覧(様式7)を作成するに当たっては、実際の直近の決算日から過去2年分を記載してください。 |
提出に関すること
№ | 質問 | 回答 |
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1 | データで提出するようになっている様式は、印刷して書面でも提出する必要があるということですか。 | 役員名簿(様式8)を除き、印刷した書面も提出してください。なお、業者カード(様式6)は押印が必要です。 |
2 | 業者カード等の様式をデータで提出する際に、ほかの申請書類も添付してデータで提出することができますか。 | できません。書面で提出してください。 |
提出後の変更に関すること
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 令和6・7年度の登録がある場合、令和6・7年度分の変更届を提出すれば、その内容が令和8・9年度の申請内容にも反映されますか。 |
されません。令和6・7年度分の変更届と、申請事項変更申出書(様式10)の両方を必ず提出してください。また、業者カード(様式6)の記載事項に変更があった場合は、令和8・9年度の業者カードも再提出してください。 なお、登記簿謄本等の添付書類は1部でかまいません。 |
2 | 申請書類の提出後に代表者が変更となった場合は、申請書も再提出が必要ですか。 |
申請書兼誓約書(様式2)および納付状況調査承諾書(様式5)については、再提出の必要はありません。 使用印鑑の変更がなければ、使用印鑑届(様式3)の再提出も必要ありません。 |
その他
№ | 質問 | 回答 |
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1 | 支店登録をしようとしているのですが、代表取締役が支店の代表者となることは可能ですか。 |
可能です。 ただし、当該代表者を仮にA氏とした場合、「○○社の代表取締役A氏」から「○○社△△支店の代表A氏」に権限を委任することになりますので、委任状(様式4)は必要です。 |
2 | 審査結果の通知はありますか。 | 個別の通知は行いません。認定を受けた事業者は、資格認定日以後に春日市ウェブサイト(ページID:1003905)および春日市役所1階情報公開コーナーで公開する有資格者名簿に登載しますので、この名簿を確認してください。 |
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