春日市広告掲載事業広告掲載基準

ページ番号1003993  更新日 令和元年8月24日

平成19年7月2日

平成23年3月23日改正

平成23年6月14日改正

平成23年9月16日改正

平成28年12月27日改正

平成30年10月24日改正

  1. 趣旨
    この基準は、春日市広告掲載事業要綱(平成19年7月告示第103号)第4条第2項に規定する広告の内容等に関する基準として、必要な事項を定めるものとする。
  2. 基本的な考え方
    春日市が行う広告掲載事業において掲載する広告は、社会的に信用度が高く、公序良俗や市民福祉の理念に沿うもの、市民に不利益を与えない中立性のあるものとする。
    併せて、広告の表現は、それにふさわしい信用性と信頼性のあるものとする。
  3. 掲載を行わない広告
    次に掲げる広告は、掲載を行わないものとする。
    1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
      • ア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項各号に規定する表示に該当すると認められるもの
      • イ 法令等で広告することが規制されている事項又は表現を含むもの
      • ウ 広告の対象となる業種等が、法令等に違反していると認められるもの
      • エ 氏名、肖像等を本人に無断で使用したもの
      • オ 著作権を侵害するおそれのあるもの
      • カ 国土地理院発行の地形図を無断で使用したもの
    2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
      • ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体及び特殊結社団体などの構成員がその活動のために利用するもの
      • イ 著しく性的感情を刺激する表現であるもの
      • ウ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせ、又は不安を与えるおそれがあるもの
    3. 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
      • ア 差別を助長するもの
      • イ 性別による固定的な役割分担を助長するもの
      • ウ 暴力的行為を助長するもの
    4. 政治性のあるもの
      • ア 選挙及び政党、政治団体等の政治活動に関連するもの
    5. 宗教性のあるもの
      • ア 団体による布教推進を目的とするもの
    6. 社会問題に関するもので適当でないもの
      • ア 社会問題に関する主義主張又は係争中の声明広告
      • イ 国内世論が大きく分かれているもの
    7. 取引安全の観点から適切でないもの
      • ア 投機、射幸心をあおり、又は内容が虚偽誇大など、過度の宣伝と認められるもの
      • イ 根拠のない表示や事実の誤認を招く表示を用いたもの
      • ウ 将来の利益を誇示し、又は元本保証と認識させるような投資信託等の経済行為に関する広告
      • エ マルチ商法、催眠商法等で、悪質商法とみなされるもの
      • オ 効果が主観的なものであるにも関わらず、その効果が確実に得られるものと認識させるような表現のもの
      • カ 次の事項に該当する不動産取引の広告
        • (ア)不動産事業者の広告に、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記していないもの
        • (イ)不動産売買又は賃貸の広告に、取引形態、物件所在地、面積、建築年月日、価格・賃料、取引条件の有効期限を明記していないもの
        • (ウ)「不動産の表示に関する不正競争規約」による表示規制に従わないもの
        • (エ)契約を急がせる表示の掲載をしているもの
      • キ 広告主の情報や広告の目的及び内容が不明確なもの
    8. 美観風致を害するおそれがあるもの
      • ア 良好な景観を損なうおそれがあるもの
      • イ 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの
    9. 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと市長が認めるもの
      • ア 広告媒体の紙面、画面構成、主要使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められるもの
      • イ 公衆に不快の念を与えるおそれがあるもの
      • ウ 個人、団体等の名刺広告
      • エ 広告主の代表者等の写真を用いたもので、その写真の掲載自体が広告の主要使用目的であると認められるもの
      • オ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業の広告
      • カ 商品先物取引の広告
      • キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの
      • ク 上記3(9)キの風俗営業類似の業種の広告
      • ケ ギャンブルに関連するもの
      • コ 名誉毀損、信用毀損、プライバシー侵害となるおそれがあるもの
      • サ 他をひぼう、中傷又は排斥する表現のもの
      • シ 業務妨害となるおそれがあるもの
      • ス あたかも春日市が推奨しているような表現のもの
      • セ 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の業者の広告
      • ソ 過去1年間に公的機関や行政機関から、悪質な行為などにより指名停止、許可取消しなどの行政指導を受け、その後当該行政指導内容について改善が見られない企業の広告
      • タ 社会問題を起こしていると認められる企業の広告
      • チ 皇室関係の写真又は紋章を使用したもの
      • ツ アマチュアスポーツの選手又は役員の氏名、写真、推薦文等を使用したもの
      • テ 次の事項に該当する求人広告
        • (ア)求人者の名称(社名等)、所在地、職務内容及び賃金の明示がないもの
        • (イ)商品購入や登録料など金銭の要求が付随するもの
      • ト クーポン広告
      • ナ 次の事項に該当する墓地、霊園(納骨堂を含む。)の広告(ただし、映像媒体の広告においては、(ウ)のaからdまでは適用しない。)
        • (ア)都道府県知事又は市長の許可を取得していないもの
        • (イ)宗教団体が経営主体又は管理者となっているもの
        • (ウ)広告掲載内容について、次の事項を表示していないもの
          • a 墓地等の名称、所在地、交通アクセス
          • b 経営主体・管理者の名称、所在地、電話番号
          • c 総区画数、販売区画数、1区画当たりの面積
          • d 永代使用(供養)料、管理料、墓石などにかかる代金
          • e 経営主体・管理者の許可年月日、許可番号
  4. 広告媒体ごとの基準
    上記3で規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて個別の基準が必要な場合は、別途基準を定めることができる。
  5. 事前協議
    上記3の規定又は上記4の規定に基づき別途定めた基準に照らし、広告の内容等に疑義のあるものについては、掲載を希望する広告主又は広告取扱業者は、その内容を十分に協議する時間をもって届け出て、市と掲載の可否を協議するものとする。
  6. この基準に規定のない広告
    この基準に規定のない広告であっても、広告掲載事業を所管する課長又は春日市広告掲載事業審査委員会の委員長が広告掲載に関して疑義があると認めたときは、春日市広告掲載事業審査委員会で掲載の可否を審査する。

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