令和8年度監査等実施方針・年間監査計画

ページID:1017267  更新日 令和8年5月1日

令和8年3月25日 

春日市監査委員決定 

春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第13条の規定に基づき、次のとおり令和8年度における監査、検査および審査(以下「監査等」という。)の実施方針および年間監査計画を策定する。

第1 監査等の実施方針

1 監査等の方向性

(1) 効率的かつ効果的な監査等の実施

限られた資源(人員、時間、予算)で効率的かつ効果的に監査等を実施するため、あらかじめ設定した重点項目などを中心に監査等を行う。

また、令和8年度は文書事務の電子化がスタートして2年目であり、事務監査の対象がこれまでの紙文書から電子文書となるため、その監査手法を確立し、効率的かつ効果的な監査を行う。

(2) 業務の改善につながる監査等の実施

監査等において是正や改善が必要な事項が認められた場合には、ただ単に指摘をするだけではなく、業務の改善につながるような助言や支援などを行う。

(3) 内部統制の状況を踏まえた監査等の実施

春日市には地方自治法で定める内部統制制度は導入されていないが、財務事務などにおいて事務処理基準やマニュアルを作成するなど、広い意味での内部統制が行われている。しかしながら、当該基準やマニュアルの内容が実情と合っていなかったり、そもそも必要な内容が定められていないような場合がある。このような状況が見られる場合は、当該基準やマニュアルを作成した制度所管課に対し改善を促し、市全体の効率性の向上を図っていく。

2 監査等の重点項目

各監査等の重点項目については、次に掲げる事項に留意して、各監査等の実施計画で定めることとする。

  • リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。)の内容や程度を踏まえ、問題が発生した場合に市に大きな影響を及ぼすことになるものを対象とすること。
  • 新規事業、予算が重点的に配分された事業または情報システムの導入などにより事務処理手順が変更された事務事業は、リスクの程度が高いこと。
  • 国や他の地方公共団体などで問題となった事案については、春日市においてもリスクとなる可能性が高いこと。

3 事務監査の手法の変更

事務監査については、平成26年度から1年に1回全ての所管について実施してきたが、本年度からは2年に1回のスパンで全ての所管を実施するように変更する。この変更によって、事務監査の対象事務は、前年度分から前年度と前々年度分の2か年分とする(ただし、本年度は変更初年度であるため、前年度分のみ実施)。

第2 年間監査計画

1 実施予定の監査等の種類と対象

監査等の種類

監査等の対象

1

 

財務監査

(定期監査)

事務監査 令和7年度予算に関する財務事務

2

支出命令等監査 令和8年度に行う支出命令、調定などに係る事務

3

工事監査 令和8年度において実施中の工事

4

学校備品監査 令和8年度時点の学校備品の管理状況

5

公の施設の指定管理者に対する監査 令和7年度における公の施設の指定管理業務など

6

例月現金出納検査 令和8年度における現金の出納状況

7

決算審査 令和7年度の決算その他関係書類

8

基金の運用状況審査 令和7年度における貸付基金の運用状況

9

健全化判断比率審査 令和7年度決算に基づく健全化判断比率など

10

資金不足比率審査 令和7年度決算に基づく資金不足比率など

11

その他春日市監査基準第4条に定める監査 要求または請求があった内容など

 ※ 実施予定時期は、必要に応じて変更することがある。

 ※ 財務監査のうち事務監査については、令和8年度から2年間で全所管行うこととする。

2 監査等の対象別の実施予定時期

監査等の種類

実施予定時期

1-1

 

 

 

 

財務監査

(定期監査)

 

 

事務監査

教育部(3課)(小中学校18校) 9月~10月

1-2

市民部(4課) 11月~12月

1-3

経営企画部(4課) 1月~2月

1-4

都市整備部(4課) 3月~4月

2

支出命令等監査 4月~3月(毎月実施)

3

工事監査 9月~12月(実地監査は10月)

4

学校備品監査 10月~1月(実地監査は11月)

5

公の施設の指定管理者に対する監査 1月~3月(実地監査は2月)

6

例月現金出納検査 4月~3月(毎月実施)

7

決算審査

 

 

6月~8月(概況説明6月~7月)

8

基金の運用状況審査

9

健全化判断比率審査

10

資金不足比率審査

11

その他春日市監査基準第4条に定める監査 随時(要求や請求があった場合などに実施)

※ 実施予定時期は、必要に応じて変更することがある。

3 監査等の実施体制

  • 監査委員 2名
  • 監査委員事務局職員 3名
  • 工事監査については、工事技術に関して専門的な知識を必要とするため、技術士が所属する団体に委託して実施する。

4 監査結果および措置内容のウェブサイトなどによる公表

監査結果と監査結果を踏まえて所管課などが行った措置の内容については、市役所前掲示場や市ウェブサイトで公表する。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査担当
〒816-8501
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