財務監査(支出命令等監査)に関する措置状況報告(令和8年7月実施分)
ページID:1018819 更新日 令和8年9月29日
春監公表第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和8年7月実施分の支出命令等監査の結果(令和8年8月19日付け春監公表第22号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および同条第4項において準用する第23条第3項の規定により当該措置の内容を公表する。
令和8年9月15日
措置の内容
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監査の結果 |
措置の内容 |
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小学校指導者用デジタル教科書に係る使用料(273,460円)について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定により、次のとおり支払遅延が生じており、遅延利息が発生しています。 当該使用料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていないため、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなされます。 支払時期とその起算日については、契約の締結の際に支払時期を書面により明らかにする場合と明らかにしない場合で異なりますので、注意してください。
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