財務監査(支出命令等監査)に関する措置状況報告(令和8年7月実施分)

ページID:1018819  更新日 令和8年9月29日

春監公表第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和8年7月実施分の支出命令等監査の結果(令和8年8月19日付け春監公表第22号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および同条第4項において準用する第23条第3項の規定により当該措置の内容を公表する。

 令和8年9月15日

措置の内容

1 学校教育課(春日原小学校)

監査の結果

措置の内容

 小学校指導者用デジタル教科書に係る使用料(273,460円)について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定により、次のとおり支払遅延が生じており、遅延利息が発生しています。

 当該使用料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていないため、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなされます。

 支払時期とその起算日については、契約の締結の際に支払時期を書面により明らかにする場合と明らかにしない場合で異なりますので、注意してください。

  • ア 支払請求日 令和8年5月11日
  • イ 支出命令日 令和8年5月21日
  • ウ 支払時期 令和8年5月25日
  • エ 支払日(定例支払日) 令和8年6月3日
  • オ 支払遅延日数 9日
  • カ 遅延利息 200円
  • 【学校教育課】
     政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条および財務会計事務の手引きに基づき支払時期に係る見解の誤りを指摘し、適切な時期の支払について指導しました。
  • 【春日原小学校】
     早急に遅延利息を支払うとともに、学校教育課から指導を受けた支払時期とその起算日についての認識を改め、今後は適正な予算執行を行います。

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