財務監査(支出命令等監査)結果報告書(令和8年7月実施分)

ページID:1018798  更新日 令和8年9月16日

次のとおり財務監査(支出命令等監査)を実施しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定によりその結果を報告します。

1 監査基準への準拠

本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

2 監査の種類

地方自治法第199条第1項および第4項の規定による監査

3 監査の対象

 (1) 所管

全所管(学校を含む。)

 (2) 内容(主なもの)

  • 令和8年6月支払分の支出命令および支出負担行為兼支出命令
  • 令和8年6月処理分の精算、戻出命令、戻入命令など
  • 令和8年6月処理分の収入伝票、支払伝票、振替伝票(いずれも下水道事業会計に係るもの)

 ※ 調定などの歳入に係るものも対象とする。

 ※ 支出負担行為のみ行うものは対象としない。

4 監査の着眼点

  • 支出命令などの内容は、法令に適合したものになっているか(合規性)。
  • 支出命令などに係る事務処理は、正確に行われているか(正確性)。

5 監査の主な実施内容

  • 支出命令の内容(支払金額、振込口座など)と証憑(請求書など)の内容について相違がないか確認
  • 支出命令に係る予算科目が適切であるか確認
  • 財務会計システム抽出データを用いた遅延利息、誤振り込み、未精算費用などの有無の確認
  • 必要に応じて、関係職員へ質問などを実施

6 監査の実施場所および日程

  • 場所 春日市役所監査委員事務局執務室
  • 日程 令和8年7月1日から令和8年8月13日まで

7 監査の結果および意見

支出命令などに関する事務の執行については、次に掲げる事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められました。

(1) 学校教育課(春日原小学校)

小学校指導者用デジタル教科書に係る使用料(273,460円)について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定により、次のとおり支払遅延が生じており、遅延利息が発生しています。

当該使用料の支払時期については、契約の締結の際に書面により明らかにしていないため、相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなされます。

支払時期とその起算日については、契約の締結の際に支払時期を書面により明らかにする場合と明らかにしない場合で異なりますので、注意してください。

  • 支払請求日 令和8年5月11日
  • 支出命令日 令和8年5月21日
  • 支払時期 令和8年5月25日
  • 支払日(定例支払日) 令和8年6月3日
  • 支払遅延日数 9日
  • 遅延利息 200円

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査担当
〒816-8501
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