春日市内での土木工事に伴う文化財関連の諸手続き

ページ番号1010353  更新日 令和6年3月5日

春日市内の遺跡の範囲内(周知の埋蔵文化財包蔵地)で土木・建築工事等の開発を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着手の60日前までに、春日市文化財課へ届け出が必要です。

まずは、春日市文化財課(奴国の丘歴史資料館)で、計画予定の土地が遺跡の範囲内かどうか、事前確認をお願いします。

周知の埋蔵文化財包蔵地

地中に埋蔵されている文化遺産・遺跡を「埋蔵文化財」といい、埋蔵文化財が見つかる可能性が高い土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

土木・建築等の開発とは

開発の目的・規模に関わらず、土地の現状を変更する全ての行為を指します。宅地造成、道路建設、建物の新築・増改築、農地改良、駐車場、資材置き場、土取り、埋め立てなど、土地を掘削または埋没させる全ての行為が該当します。

1 計画予定地の照会依頼(周知の埋蔵文化財包蔵地の照会)

春日市内での土木工事を計画している場合は、計画予定地に文化財があるかどうかについて、事前に照会(周知の埋蔵文化財包蔵地の照会)を行ってください。

令和6年4月1日より、周知の埋蔵文化財包蔵地の照会方法が変わります。詳細は、下のリンクをクリックしてください。

照会の方法

春日市文化財課窓口(照会カードに記入)、ファクスまたはEメールで照会してください。

ファクスまたはEメールで照会する場合は、「照会に必要なもの」に記した項目を、ファクス送信表またはメール本文に記載してください。

※ 地番の取り違えなどを防ぐため、電話での照会対応は行っていません。

照会先

春日市文化財課(福岡県春日市岡本3-57 奴国の丘歴史資料館)

ファクス:092-573-1077

メールアドレス:nakoku@city.kasuga.fukuoka.jp

照会に必要なもの

  1. 住宅地図などのコピー(対象地が分かるように印をつける)
  2. 地番
  3. 面積
  4. 対象地の現状(例:建付、マンション、駐車場、田、更地など)
  5. 照会の目的
  6. 連絡先

照会後の流れ

照会の結果、埋蔵文化財がないことを確認済みの地域の場合、工事に着工できます。

なお、埋蔵文化財の有無を確認できていない地域の場合は、文化財の事前審査(確認調査・試掘調査)が必要です。

2 文化財の事前調査(確認調査・試掘調査)

周知の埋蔵文化財包蔵地内に該当し、過去の調査記録がない場合(確認調査)

事前調査(確認調査)を行い、遺物や遺構の有無を確認します。

周知の埋蔵文化財包蔵地外の場合(試掘調査)

埋蔵文化財の包蔵地外であっても、埋蔵文化財が存在する可能性が考えられる土地については、埋蔵文化財の有無を確認するために事前調査(試掘調査)の実施をお願いしています。

特に、周知の埋蔵文化財包蔵地に近接している場所では、埋蔵文化財が見つかる可能性が高いため、通常の包蔵地外と異なる取り扱いをする場合があります。

事前調査の流れ

確認調査・試掘調査を行う際は、春日市文化財課に「埋蔵文化財事前調査依頼書」を提出してください。

  • 依頼書提出後、2週間程度で事前調査を開始します。繁忙期などの理由で予約が取れない場合がありますので、できるだけ早めに依頼してください
  • 事前調査は通常1日で終わります(条件によっては日数を要することがあります)
  • 事前調査にかかる費用は春日市で負担します
  • 事前調査を実施するための事前準備(樹木の伐採、重機の搬入経路の確保など)は依頼者で対応をお願いします
  • 埋蔵文化財の事前調査の結果、遺跡を確認した場合は、「周知の埋蔵文化財包蔵地内に該当し、確認・試掘調査が終了している場合」の対応となります

記入上の注意

  • 埋蔵文化財事前調査依頼書の「依頼者」は、土木工事などの主体者(事業者)を記入してください(代理人でも可)
  • 埋蔵文化財事前調査依頼書の「依頼者」連絡先は、文化財課との連絡窓口となる担当者名と電話番号を記入してください
  • 「土地所有者承諾欄」には、土地所有者の署名、押印をお願いします
  • 依頼書に添付する「3土地利用計画図」は、工事の概要を表す図面です。工事範囲を示す平面図、断面図を添付してください

3 周知の埋蔵文化財包蔵地内に該当し、確認・試掘調査が終了している場合

埋蔵文化財の保護について、春日市文化財課と協議を行います。

過去の事例を参考に、各種工事計画の内容について計画の変更などが可能な範囲で、遺跡の現状保存をお願いしています。

協議の流れ

  1. 埋蔵文化財保護について春日市(文化財課)と協議
    過去の事例を参考に、埋蔵文化財保存を前提とした協議を行います。春日市では、各種工事計画の内容について計画の変更などが可能な範囲で、遺跡の現状保存をお願いしています。
  2. 文化財保護法第93条に基づく発掘届の提出
    春日市宛てに、発掘届を提出してください。提出後、春日市から福岡県へ文書の届け出を行います。

※ 過去に発掘届を提出した土地でも、再度開発する場合は、同様の手続きが必要です。詳しくは、埋蔵文化財発掘の(届出・通知)についてを確認してください。

記入上の注意

  • 届出(通知)者名は別記2の「6.工事主体者」と同じ氏名・名称を記入してください
  • 届出(通知)文書は1部で結構です
  1. 福岡県教育委員会の審査
    春日市からの届け出提出後、福岡県教育庁総務部文化財保護課で埋蔵文化財を破壊する恐れのある工事か否かを審査し回答があります。福岡県からの回答が来るまで、工事に着工することはできません。
    福岡県の審査は、通常回答まで2週間程度かかります。その後、発掘調査の着手時期などについて、春日市文化財課と協議を行います。

4 福岡県の審査後の流れ

埋蔵文化財を破壊する恐れのある工事と判断された場合

埋蔵文化財を破壊する恐れのある工事と判断された場合は、発掘調査が必要となります。

  • 直接的な掘削がない場合でも、2メートル以上の盛土を行う場合は、現実的に将来発掘調査を実施することが不可能になるため、破壊と同等の行為と見なされ、発掘調査の対象となります
  • 発掘調査後に、工事着工が可能になります

埋蔵文化財を破壊しない工事と判断された場合

埋蔵文化財を破壊しない工事と判断された場合は、文化財を破壊しないように、慎重な工事をお願いします。

また、基礎工事などの際には、職員が立ち会います。

5 文化財の不時発見

工事中に埋蔵文化財などを発見した場合は、速やかに春日市文化財課へ連絡してください(春日市から福岡県へ届け出を行います)。

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このページに関するお問い合わせ

文化財課 調査保存担当
〒816-0861
福岡県春日市岡本3-57
奴国の丘歴史資料館1階
電話:092-501-1144
ファクス:092-573-1077
文化財課 調査保存担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク