市民税・県民税のよくある質問(Q&A)

ページ番号1007432  更新日 令和2年12月11日

質問私は春日市に居住していましたが、今年の4月1日から2年間海外に行くことになりました。市民税・県民税は納めないといけないのでしょうか。

回答

 市民税・県民税は、1月1日時点で居住する市町村において前年中の所得に基づき課税されます。海外転出される場合も、課税される税額は全額納めていただく必要があります。
 また、来年度の市民税・県民税については、来年1月1日の賦課期日に国内に住所を有していなければ課税されません。
 ただし、1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があったものとして課税されます。
 なお、市民税・県民税の納付のために、「納税管理人」の届出をお願いしていますので、税務課市民税担当まで御連絡ください。

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