市民税・県民税のよくある質問(Q&A)

ページ番号1007431  更新日 令和2年12月11日

質問私の配偶者は今年の3月に死亡しましたが、6月に納税通知書が送られてきました。死亡した配偶者の市民税・県民税を納めないといけないのでしょうか。

回答

市民税・県民税は、1月1日を基準に課税します。

あなたの配偶者は今年の1月1日時点でご存命でしたので、今年の市民税・県民税は課税され、納税義務が発生することになります。ただし3月に亡くなられていますので、納税義務はその相続人が承継します。

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