市民税・県民税のよくある質問(Q&A)
ページID:1007431 更新日 令和2年12月11日
私の配偶者は今年の3月に死亡しましたが、6月に納税通知書が送られてきました。死亡した配偶者の市民税・県民税を納めないといけないのでしょうか。
市民税・県民税は、1月1日を基準に課税します。
あなたの配偶者は今年の1月1日時点でご存命でしたので、今年の市民税・県民税は課税され、納税義務が発生することになります。ただし3月に亡くなられていますので、納税義務はその相続人が承継します。
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