納税の猶予制度について

ページ番号1000864  更新日 令和4年3月9日

災害や病気、事業の損失などの理由で納税が困難な場合、納税を猶予する制度があります。猶予が認められるには、一定の条件があります。

猶予制度とは

納税の猶予制度には、次のものがあります。

  • 病気や事業で著しい損失を受けた時などに、納税者の申請により納税を猶予する「徴収猶予」
  • 事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合に、差押財産の換価を猶予する「申請による換価の猶予」・「職権による換価の猶予」
    ※ 換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制的手続きのことです。

効果

猶予が認められたときは、財産の差し押えや換価が猶予されます。また、猶予期間中の延滞金が軽減されます。

要件

徴収猶予

市税を一時に納付できない理由が、原則として次のいずれかの事項に該当するとき

  • 納税者がその財産につき、震災・風水害・落雷・火災・盗難の被害を受けた
  • 納税者または生計を一にする親族が病気もしくは負傷した
  • 納税者がその事業を廃止もしくは休止した
  • 納税者がその事業について著しい損失を受けた
  • 納税者に上記に類する事実があった

換価の猶予

納税について誠実な意思を有すると認められ、原則として次のいずれかの事項に該当するとき

  • 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある
  • 財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して徴収上有利である

※ 申請による換価の猶予の申請期限は、納期限から6カ月以内です。また、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。

申請の手続き

提出書類

  1. 徴収猶予申請書または換価の猶予申請書
  2. 猶予該当事実証明書類(災害などの事実を証する書類)(徴収猶予の場合のみ)
  3. 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
  4. 家計表(猶予を受けようとする金額が100万円以下で個人の場合)
  5. 財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  6. 収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
  7. 担保提供書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

提出方法

郵送での提出のほか、窓口、eLTAX(エルタックス)でも提出できます。

※ eLTAX(エルタックス)での申請については、次のリンク先を確認してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。ただし、次の場合は必要ありません。

  • 猶予に係る金額が100万円以下
  • 猶予期間が3カ月以内
  • 特別な事情がある場合

猶予期間と納付の方法

猶予期間は原則として1年の範囲内です。猶予期間内で各月に分割して納付する必要があります。

なお、やむを得ないと認められる場合はこの限りではありません。

猶予の取り消し

次のような場合などに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予を受けている者について強制換価手続き(滞納処分、強制執行、破産手続等)が開始されたとき、法人が解散したときなど猶予に係る市税を猶予期間内に完納することができると認められないとき
  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税などが滞納となったとき
    ※ 猶予したときにおいて予見できなかった事実が発生した場合など、やむをえない場合を除きます。やむをえない事情がある場合は相談してください。
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づいて猶予が許可されたことが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予が継続することが適当でないと認められたとき

申請書様式

申請書

添付資料

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

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