納付が遅れると

ページ番号1000863  更新日 令和5年4月1日

納期限を過ぎても納付がない場合、地方税法の規定に基づき「督促状」を発送します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日(発送日から数えて11日目)までに完納されないときは、地方税法の規定に基づき、「滞納処分」(差押え・公売など)に着手します。

また、納期限を過ぎた税については、地方税法の規定に基づき「延滞金」が加算されます。

税金の納期内納付に協力をお願いします。納期内納付が困難な場合は、収納課に相談してください。

督促状

納期限を過ぎても納付がない場合に発送します。

※ 平成26年3月31日以前に発送された督促状については、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収します。

滞納処分

納期限までに税を完納されないため、督促を受け、かつ、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにこの税金に係る徴収金を完納されない場合には、滞納処分を受けることになります。

延滞金

納期内納付者との公平性を保つため、地方税法の規定に基づき、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。納期限後に本税額のみを納付した場合は、翌月以降に延滞金請求書を発送します。

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