中間申告・予定申告(法人市民税)

ページID:1013733  更新日 令和6年1月31日

対象の法人

次の全ての事由に該当する法人は、中間申告か予定申告をする必要があります。

  1. 事業年度が6カ月を超える。
  2. 次の計算式によって算出した額が10万円を超える。
    前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数
  3. 公共法人や公益法人等でない。

たとえば、前事業年度が12カ月の普通法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合、中間申告か予定申告が必要です。

申告・納付期限

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額

均等割額

年間税額×算定期間中に事務所などを有していた月数÷12

資本金等の額と年間税額の一覧
資本金等の額

年間税額

春日市内の従業員数が50人超

年間税額

春日市内の従業員数が50人以下

50億円超

360万円

49万2,000円

10億円超50億円以下

210万円

49万2,000円

1億円超10億円以下

48万円

19万2,000円

1,000万円超1億円以下

18万円

15万6,000円

1,000万円以下

14万4,000円

5万円

※ 判定基準日は次のとおりです。

  • 資本金等の額:前事業年度の末日
  • 従業員数:事業年度開始から6カ月を経過した日の前日

法人税割額

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

様式のダウンロード

郵送の場合の申請先

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所 税務課市民税担当

※ 郵送申請で控えが必要な場合は、控えと併せて、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク