法人市民税とは

ページ番号1000886  更新日 令和5年4月4日

法人市民税は、春日市内に事務所や事業所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人の市民税・県民税と同様に均等割および国税である法人税の額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者と納める税の種類

  1. 春日市内に事務所や事業所がある法人
    均等割と法人税割
  2. 春日市内に寮・保養所などがあり、事務所や事業所がない法人
    均等割のみ
  3. 春日市内に事務所や事業所などがある、公共・公益法人など、収益事業を営んでいないもの
    均等割のみ

税額の算出方法

均等割

均等割額=年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12(100円未満の端数は切り捨て)

資本金などの金額と年間税額の一覧
資本金などの金額 年間税額
春日市内の従業者数が50人超
年間税額
春日市内の従業者数が50人以下

50億円超

360万円

49万2,000円

10億円超50億円以下

210万円

49万2,000円

1億円超10億円以下

48万円

19万2,000円

1,000万円超1億円以下

18万円

15万6,000円

1,000万円以下

14万4,000円

5万円

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×8.4(※1)÷100

※1 事業年度の始期が平成26年10月1日から令和元年9月30日までの場合は12.1で、平成26年9月30日以前の場合は14.7で計算します。

※2 2以上の市町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。

申告と納税

確定申告

申告・納付期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

納付税額

均等割額と法人税割額との合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

中間申告(予定申告)

事業年度が6カ月を超える法人で、次に該当するものが対象となります。

前事業年度の法人税割額×6(※3)÷前事業年度の月数

(前事業年度が12カ月ある場合、前事業年度の法人税額が20万円を超えていれば対象)

申告・納付期限

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額

次の計算方法による均等割額と法人税割額の合計額

  1. 均等割額:均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12

なお、均等割の判定基準日は次のとおりです。

  • 資本金などの額:前事業年度の末日
  • 従業員数:事業年度開始から6カ月を経過した日の前日
  1. 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6(※3)÷前事業年度の月数

※3 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については3.7で計算します。

均等割申告

収益事業を営んでいない公共・公益法人などで、均等割のみ課されるものが対象です(これらの法人などには均等割が減免される制度があります)。

申告・納付期限

毎年4月30日(ただし、休日に当たる場合はその翌日)

納付税額

均等割額

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注意事項

  • 郵送で申告する際、控えが必要な場合は、控えと併せて返信用の封筒と切手を必ず同封してください。

提出先

春日市役所 税務課市民税担当

設立・異動の届け出

設立届

春日市内において法人などが設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、設立届を提出してください。

※ 登記簿謄本および定款の写しを必ず添付してください(写し可)。

異動届

法人などが、事業年度、名称、所在地、代表者、組織、資本などの金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。

※ 登記事項または定款の記載事項を変更した場合は、それらを添付してください(写し可)。

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注意事項

郵送で申請する際、控えが必要な場合は、控えと併せて返信用の封筒と切手を必ず同封してください。

申請先

春日市役所 税務課市民税担当

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このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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