法人市民税とは
ページ番号1000886 更新日 令和6年1月31日
法人市民税は、春日市内に事務所や事業所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。法人などの資本金等の額や従業員数に応じた均等割と国税である法人税の額によって算出する法人税割があります。
納税義務者と納める税の種類
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 |
要 |
要 |
市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所などがある法人 |
要 |
不要 |
市内に事務所や事業所がある公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 |
要 |
不要 |
市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 |
不要 |
要 |
税額の算出方法
均等割
年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12(100円未満の端数は切り捨て)
資本金等の額 | 年間税額 春日市内の従業者数が50人超 |
年間税額 春日市内の従業者数が50人以下 |
---|---|---|
50億円超 |
360万円 |
49万2,000円 |
10億円超50億円以下 |
210万円 |
49万2,000円 |
1億円超10億円以下 |
48万円 |
19万2,000円 |
1,000万円超1億円以下 |
18万円 |
15万6,000円 |
1,000万円以下 |
14万4,000円 |
5万円 |
法人税割
課税標準となる法人税額×8.4(※1)÷100
※1 事業年度の始期が平成26年10月1日から令和元年9月30日までの場合は12.1で、平成26年9月30日以前の場合は14.7で計算します。
※2 2以上の市町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
申告と納税
設立・異動の届け出
このページに関するお問い合わせ
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〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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