外部からの公益通報に関する制度

ページID:1017235  更新日 令和8年3月31日

公益通報者保護法に基づく春日市への外部の労働者などからの通報について

公益通報者保護法について

「公益通報者保護法」は平成18年4月1日に施行されました。この法律は、公益通報を理由とする解雇や降格・言及などの不利益な取扱いなどから労働者などを保護するとともに、事業者による法令遵守を確保するために定められました。

労働者などは、労務提供先(勤務先)の法令違反などを自身の労務適用先だけではなく、法令違反行為などについて処分または勧告の権限を有する行政機関にも通報をすることができます。

公益通報制度に関する詳細については、以下のページをご覧ください。

外部からの公益通報

外部からの公益通報とは、(1)労働者などが、(2)労務提供先(勤務先)で法令違反行為が行われている、または行われようとしていることを、(3)不正な目的ではなく、(4)通報の事実について処分などの権限を有する行政機関に通報することをいいます。

1 通報ができる労働者など(通報者)

  1. 通報対象事実またはその他の法令違反などの事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者および当該事業者と契約関係にある事業者の労働者
  2. 通報対象事実またはその他の法令違反などの事実に関係する事業者の役員
  3. 通報の日前1年以内に1に規定する者であった者

※ 正社員に限らず、派遣労働者、パートタイマーやアルバイトを含みます。

2 通報の内容(通報対象事実)

自己の労務提供先または労務提供先の役員、従業員などの法令違反行為、または法令違反行為がまさに行われようとしていることです。

なお、対象となる法令違反行為が、「公益通報者保護法で規定する対象法に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実」または「公益通報者保護法で規定する対象法に基づく処分に違反することが犯罪行為あるいは過料の理由とされているもの」である必要があります。

対象となる法律は、国民の生命、身体、財産その他利益の保護に関わる法律として政令で定められたものです。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

3 通報にあたっての要件

  1. 不正の目的で行われた通報ではないこと。
  2. 通報対象事実が真実であると信じる相当の理由があること、あるいは通報対象事実があると思うことについて氏名やその内容などを記載した書面を提出すること。

【氏名や通報対象事実の内容などを記載した書面】

  • 通報者の氏名または名称および住所または居所
  • 通報対象事実の内容
  • 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思われる理由
  • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思われる理由

4 通報先

通報先は、公益通報者保護法の対象となる法律を所管し、かつ当該法令違反行為に対して処分などの権限を有する担当課になります。

「春日市外部の労働者等からの公益通報者保護法に基づく通報の処理に関する要綱」に基づき、適切な処理通報者の保護を図ります。

なお、担当課が不明な場合は総務課まで連絡してください。担当課を案内します。

5 秘密の保持及び通報者の保護について

公益通報制度による通報に関する秘密は、保持されます。また、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行いますので、通報者の個人情報も保護されます。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 総務担当
〒816-8501
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