無戸籍の相談

ページ番号1001070  更新日 令和元年8月24日

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。

離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、さまざまな理由で出生届が提出できないことがあります。出生届を提出できず戸籍に記載されていないことが原因で、各種行政サービスを受けられず困っている人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会に相談してください。

また、戸籍に記載されていないことで困っている人を知っている人も、相談してください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。

皆さまの事情を聞き、どのような手続きができるかを一緒に考えます(相談無料、秘密厳守)。

※ 詳しくは、法務省:無戸籍でお困りの方へ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html)を見てください。

相談窓口

  • 福岡法務局戸籍課
    電話:092-721-9334(平日の午前8時30分~午後5時15分)
  • 春日市市民課受付戸籍担当
    電話:092-584-1111(平日の午前8時30分~午後5時)
  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番
    電話:092-752-1331(土曜日の午後0時30分~3時30分)

問い合わせ先

福岡法務局戸籍課

電話:092-721-9334

このページに関するお問い合わせ

市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
市民課 受付戸籍担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク