要介護度の認定の申請方法
ページID:1000932 更新日 令和6年10月1日
申請の際は、次の申請に必要なものを用意し、高齢課窓口へ来てください。申請書は窓口にあります。
本人または家族が申請に行くことができない場合は、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。また、郵送での申請もできます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 認定調査確認連絡票
- 介護保険被保険者証(原本)
- 健康保険証
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しなど) - 本人確認ができる書類
顔写真付きの公的証書(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳など)1点
もしくは、顔写真無しの公的証書(介護保険負担割合証、健康保険証など)2点 - 代理人が手続きする場合は、6に代えて、代理人の本人確認ができる書類
顔写真付きの公的証書(個人番号カード、運転免許証、介護支援専門員証など)1点
もしくは、顔写真無しの公的証書(健康保険証や年金手帳など)2点
※ 4~7については、写しを提出してください。5については、個人番号の紛失や提供拒否の場合は、写しの提出は不要です(その場合、申請書の個人番号欄にその旨を記入してください)。
※ 申請書に主治医(かかりつけの医師)の氏名(フルネーム)と病院名の記入が必要です。事前に確認してください。
申請方法
直接窓口に提出
申請に必要なものを高齢課(市役所1階)に提出してください。提出代行者(代理人)による申請も可能です。
※ 申請日は、原則として高齢課が申請書を受理した日(開庁日)となります。希望する申請日が、市役所の閉庁日である場合は、前営業日に提出してください(やむを得ず、前営業日に提出できない場合は、事前に高齢課へ相談をした上で翌営業日までに提出してください)。
郵送による提出
申請に必要なもの(1~3は原本、4~7は写し)と返信用封筒(宛名を書き、110円切手を添付したもの)を送ってください(後日、内容について確認する場合があります)。返信用封筒は、介護保険被保険者証を回収した後、資格者証の送付に使用します。
※ 申請日は、原則として高齢課が申請書を受理した日(開庁日)となります。申請日を指定したい場合には、申請書に申請日を記入し、希望する申請日までに高齢課へ到着するよう郵送してください(やむを得ず、到着日が希望する申請日よりも遅くなる場合は、事前に高齢課へ相談してください。)。
申請書
裏面の「認定調査確認連絡票」にも印刷・記入漏れがないように注意してください。
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【様式第13号】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (Excel 93.1KB)
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【様式第13号】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (PDF 297.8KB)
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【記入例】介護保険要介護認定・要支援認定申請書 (PDF 546.1KB)
取下書(介護保険の要介護認定・要支援認定申請を取り下げるための申請書です)
申請・問い合わせ先
春日市役所 高齢課 介護保険担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
メールアドレス:kaigo@city.kasuga.fukuoka.jp
※ 介護を必要とする程度(要介護度)は変動する可能性があるため、認定の有効期間が決められています。有効期間が終了する前に、更新の申請をしてください(有効期間終了日の60日前から申請することができます)。
また、有効期間の途中で、心身の状態が変わり、要介護度の変更が必要になったときは、区分変更の申請をすることができます。
要介護度の認定の手順
認定の手続きは、次の1~5の手順で行われます。
申請してから認定の結果が出るまでには、通常約1カ月程度かかります。
- 申請
春日市役所高齢課に申請書を提出する(郵送可)。 - 認定調査および主治医の意見書
- 認定調査
調査員が自宅や病院を訪問し、心身の状態について聞き取り調査などを行います。 - 主治医の意見書
主治医に心身の状況についての意見書を書いてもらいます。
- 認定調査
- 介護認定審査会
認定調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家5人からなる介護認定審査会で審査し、判定します。 - 認定
非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の区分が決定します。
※ 認定結果に不服がある場合は、県の介護保険審査会に申し立てができます。 - ケアプラン(居宅サービス計画)作成
要介護度に応じて、サービスをどのように利用するかのケアプランを作成します。- 要介護1~5に認定された人
居宅介護支援事業者または(看護)小規模多機能型居宅介護事業者に依頼すると、ケアマネジャーが、本人や家族と話し合いながら、より効果的なサービスの計画を無料で作ってくれます。 - 要支援1・2に認定された人
地域包括支援センターまたは市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所に連絡してください。地域包括支援センターは市内に3カ所(北・南・東)ありますので、自分の地区の地域包括支援センターに依頼すると、本人や家族と話し合いながら介護予防ケアプランを無料で作ってくれます。令和6年4月から、介護予防ケアプランの作成は、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所にも依頼することができますが、介護予防・生活支援サービスのみ利用の場合は地域包括支援センターに依頼します。
介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する人は直接事業所に相談してください。
- 要介護1~5に認定された人
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このページに関するお問い合わせ
高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク