男女共同参画苦情処理制度

ページ番号1001054  更新日 令和5年4月21日

男女共同参画苦情処理制度とは

苦情処理制度チラシ

春日市では、春日市男女共同参画を推進する条例に基づき、苦情処理制度を設けています。

この制度は、男女共同参画の推進に関する市の施策や、男女共同参画に関する人権侵害に関して、苦情または救済の申し出ができる制度です。市民、事業者の皆さんからの苦情、救済の申し出について、男女共同参画課苦情処理委員が、公正・中立な立場で必要な調査を行い、迅速、適切に処理し、問題の解決を図ります。

申出できること

市が実施する施策で、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと思われることについての苦情の申し出

  • 市の行う事業や制度が男女共同参画の推進を阻むと思われるとき。
  • 男女共同参画推進の視点から、市に対して改善を求めたいとき。
  • 市内における施設を利用した際に、男女共同参画の推進の視点から疑問を覚えたとき。
申し出できる人

春日市内に居住している人、市内に通勤または通学している人、市内の事業所、団体

性別による差別的な扱いなど人権侵害についての救済の申し出

  • 職場、学校、団体、グループにおいて、性別による差別的な扱いを受けたとき。
  • 職場で、性別による賃金差別や昇格差別などを受けたとき。
  • セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスや男女間の暴力的行為などの人権侵害を受けたとき。
申し出できる人

市域内で性別による人権侵害を受けた人

申し出の処理の対象とならない事項

次の申し出は、この制度の調査・処理の対象とはなりません。その場合は、申し出人にお知らせします。

  • 他の機関に権限があることや、既に他の機関で確定したこと
  • 判決、裁決などにより確定した事案に関する事項
  • 裁判所において係争中の事案または行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 国会または地方公共団体の議会に請願、陳情などを行っている事項
  • 苦情処理委員が行った苦情などの申し出の処理に関する事項
  • その他処理することが適当でないと苦情処理委員が認める事項

申し出の処理について

申し出があった場合、男女共同参画苦情処理委員が申し出内容について関係者の説明、記録の閲覧、実地調査などの調査や苦情処理に当たります。

必要な場合には、市の施策の改善または是正の要請、勧告、関係者への助言または是正の要望などを行います。処理結果は申し出人にお知らせします。

春日市男女共同参画苦情処理委員

社会的信望があり男女共同参画社会の形成について優れた識見を持つ人の中から、市長が委嘱します。

  • 橘 友一(たちばな ゆういち)弁護士
  • 横山 美栄子(よこやま みえこ)女性相談員

※ 任期は令和4年4月1日から令和7年3月31日までです。

男女共同参画苦情処理委員の役割

  • 申し出をした人や関係者(相手方)から話を聞きます。
  • 男女共同参画推進の視点から公平・公正に検討します。
  • 適切、迅速に処理に当たります。
  • プライバシーは守ります。

申出方法

指定の苦情申出書により申し出てください。直接持参か郵送で受け付けます。申出書様式は、春日市男女共同参画センターで配布します。また、次の添付ファイルも利用できます。

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このページに関するお問い合わせ

人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
〒816-0806
福岡県春日市光町1-73
男女共同参画・消費生活センター内
電話:092-584-1201
ファクス:092-584-1181
人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク