春日市男女共同参画を推進する条例の概要

ページ番号1001053  更新日 令和元年8月9日

春日市男女共同参画を推進する条例 自分らしく生きる喜びを実感できるまち(平成18年12月12日公布施行 一部平成19年4月1日施行)

平成11年、春日市は「男女共同参画都市宣言」を行い、男女共同参画社会の実現に向け、さまざまな取り組みを行ってきました。

そして、今後さらに市全体でこの取り組みを進めていくため、平成18年12月に「春日市男女共同参画を推進する条例」を制定しました。

目的(第1条)

この条例は、春日市における男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者などの責務を明らかにし、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項、苦情等の申出の処理に関する事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

基本理念(第3条)

「春日市男女共同参画を推進する条例」は、「男女共同参画社会基本法(平成11年成立)」の5つの理念に、独自の理念2つを加えた7つの理念を基本に掲げています。

  • 男女の人権の尊重(第1号)
    男女が共に個性を尊重され、個人の能力を発揮する機会が保障される
  • 社会における制度または慣行についての配慮(第2号)
    男女共同参画社会の形成を阻害する社会制度や慣行を見直すなど配慮される
  • 施策などの立案および決定への共同参画(第3号)
    行政機関・職場・地域・学校などで、意思決定の段階から主体的に男女がかかわる
  • 家庭生活における活動とほかの活動の両立(第4号)
    男女とも、家族の一員として育児や介護などを協力し、家庭生活と仕事などが両立できる
  • あらゆる教育の場での推進(第5号)
    学校・地域・家庭のあらゆる教育の場での男女平等教育が行われる
  • 生涯にわたる健康と妊娠、出産などについての個人の尊重(第6号)
    男女が生涯にわたって健康で安全な生活をし、互いの性を理解し、妊娠や出産などで男女の意思が尊重される
  • 国際的協調(第7号)
    平和を基盤に、条約など国際社会の取り組みと協調する

取り組み(責務 第4条~第9条)

基本理念のもと、市・市民・事業所・教育者・養育に携わる者・自治組織それぞれに、責務として取り組むことを定めています。

  • 市の責務(第4条)
    • 男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む)を策定し、実施する。
    • 財政上の措置を講ずるよう努める。
    • 推進にあたっては、国や地方公共団体、市民、事業者などの連携に努める。
    • 男女共同参画社会に影響がある施策を策定・実施の際には、十分配慮する。
    • 理解を深めるために啓発・広報活動を行う。
    • 市民および事業者等による男女共同参画の取り組みを支援するため、必要な拠点の整備に努める。
  • 市民の責務(第5条)
    • 男女共同参画に理解を深め、推進する施策に協力する。
    • 地域・学校・家庭・職場などでは、男女共同参画を妨げる要因を取り除き、互いに責任を担い、積極的に参加する。
  • 事業者の責務(第6条)
    • 事業活動で、男女共同参画の体制づくりや女性が活動に参画できる機会を、積極的に提供するよう努める。
    • 仕事と家庭生活を両立できる環境づくりの整備に努める。
    • 市の施策への協力に努める。
  • 教育者の責務(第7条)
    • 次世代を担う子どもへの教育は大切。男女平等教育の推進に配慮した学校教育等に努める。
  • 養育者の責務(第8条)
    • 家庭内でも男女共同参画の推進に配慮するよう努める。
  • 自治組織の責務(第9条)
    • 自治会活動やPTA活動などで、女性も意思決定の場に参画し、男女共同参画の視点に立った取り組みを積極的に行い、施策への協力に努める。

禁止・留意(第10条・第11条)

  • 性別による権利侵害(第10条)
    • 何人も、あらゆる分野において、性別による差別的取り扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
  • 公衆に表示する情報(第11条)
    • 何人も、性別による固定的な役割分担や人権侵害、男女間の暴力などを助長する表現や、過度の性的な表現を行わないよう努める。

基本的な施策(第12条~第21条)

この条例に沿って、市は、次の基本的な施策に取り組みます。

  • 男女共同参画社会の形成促進に関する基本計画を策定する。
  • 男女共同参画社会実現に向けて、推進体制を整備する。
  • 労働環境改善のため、事業者に対し情報を提供する。
  • 工事請負や物品購入など、市との契約を希望する事業者に啓発し、必要に応じて事業者から男女共同参画の状況報告を受ける。
  • 自治組織に情報提供などの支援をする。
  • 推進活動を行う市民や団体に情報提供など支援する。
  • ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントの根絶に努め、必要に応じて、これらの被害者を支援する。
  • 学校・社会・家庭での男女平等教育の充実に努める。
  • 審議会などの委員会で男女いずれかの性が偏らないよう努める。
  • 市民や事業者からの施策提案を、審議会の意見を聴取した上でできるだけ実施に努める。
  • 施策の実施状況報告書を作成・公表する。

苦情処理委員制度(第22条~第38条)

  • 市の男女共同参画施策などに対する苦情及び市内における性別による権利侵害等による被害を受けた者の救済の申出に対する処理を行うため、男女共同参画苦情処理委員を設置し、市の機関や市民、事業者等に対し、調査、要請、意見表明、勧告、公表などを行う

春日市男女共同参画審議会(第39条~第40条)

  • 男女共同参画施策を総合的に実施する計画の策定・変更などを調査審議する春日市男女共同参画審議会の設置について規定

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