交通安全対策

ページID:1001425  更新日 令和8年2月18日

交通事故の発生状況と各種対策

県内の交通事故発生状況

重大事故や自転車事故の多発、飲酒運転が未だに発生するなど、依然として厳しい交通情勢が続いています。市民一人一人が交通マナーやルールを守り、交通事故を抑止していきましょう。

自転車を安全に利用するために

自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。

道路を通行する際には、ヘルメットを着用し「自転車安全利用五則」を守るなど、歩行者に配慮した運転を行いましょう。

また、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例(福岡県自転車条例)」により、自転車を利用する人、従業員に自転車を利用させる事業者、自転車貸付業者の自転車保険の加入が義務となっています。

自転車を安全利用するとともに、万が一の備えとして、自転車保険への加入をお願いします。

令和8年4月から自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます

自転車関連事故の割合は増加傾向であり、警察は自転車交通事故と被害に遭う人を減らすため、自転車の交通違反の指導取締りを強化しています。

このような背景の中、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が令和8年4月から導入されます。対象年齢は16歳以上です。

「交通反則通告制度(青切符)」は比較的軽微な交通違反に交通反則切符(青切符)を交付し、違反者が反則金を納付すれば、刑事罰を科されない制度です。自転車や原動機付自転車(電動キックボードなどを含む)の違反行為に適用されます。

「交通反則通告制度(青切符)」の基本的な考え方や、自転車を安全・安心に利用するための自転車ルールブックなどについては、次のリンク先を確認してください。また、ルールや制度などで不明な点は春日警察署(電話:092-580-0110)に問い合わせてください。

令和8年9月から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※ ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
 ルールや制度などで不明な点は春日警察署(電話:092-580-0110)に問い合わせてください。

高齢者の交通事故防止

高齢になるにつれて、手足の動きや視力などに変化が生じ、思いがけない事故を引き起こす可能性があります。交通ルールを見直し、交通事故に遭わない、起こさないことを意識しましょう。

また、車の運転については、家族とよく話し合い、運転免許証を自主返納することも検討しましょう。

なお、自主返納する手続きについては春日警察署(免許担当窓口)に尋ねてください。

※ 春日市が実施していた高齢者運転免許証自主返納支援事業は令和7年3月末で終了しています。

横断歩道マナーアップ運動の推進

福岡県では、横断歩道やその付近において、順守すべき交通ルールなどの実践を促進し、交通死亡事故の抑止を図ることを目的として「横断歩道マナーアップ運動」を推進しています。

  1. 車のドライバーは、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、減速し横断歩道手前で一時停止する(歩行者を妨害した場合、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。過失がある場合10万円以下の罰金。)。また、夕暮れ時は早めのライト点灯や必要に応じハイビームの活用を行う。
  2. 歩行者は、横断歩道が近くにある場所では横断歩道を渡る。また、夜間は反射材や明るい色の服を着用する。

児童の見守り活動時のポイント

福岡県警察では、保護者や交通ボランティアなどが保護誘導活動を行う際の、事故防止のポイントなどをまとめた「保護誘導活動要領」を作成しています。

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このページに関するお問い合わせ

安全安心課 防犯防災担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
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