春日市医療的ケア児等レスパイト事業

ページ番号1008527  更新日 令和6年4月1日

医療的ケア者の看護や介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的に、医療的ケア児や医療的ケア者の看護のために指定訪問看護ステーションを利用する家族に対し、レスパイト利用に係る費用を助成します。

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで、サービス内容を拡充します。

医療的ケア児、医療的ケア者とは

人工呼吸器管理、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある人のことです。

近年、医療技術の進歩などを背景として、在宅で生活する医療的ケア児が増加しています。

対象者

次の要件を満たす医療的ケア児や医療的ケア者を看護している同居家族

18歳未満の医療的ケア児の場合

訪問看護により医療的ケアを受けている

18歳以上の医療的ケア者の場合

次の全てに該当する人

  1. 訪問看護により医療的ケアを受けている
  2. 人工呼吸器または気管カニューレを装用している
  3. 障がい福祉サービスの短期入所(医療型)の支給決定を受けている

サービス内容

訪問看護ステーションが医療的ケア児等を対象に、次の場所で行う訪問看護について費用の助成を行います。

自宅または自宅以外の場所での訪問看護

1年度あたり48時間

サービス内容例

  • 自宅での訪問看護のうち健康保険法の適用となる時間を除いた費用
  • 親戚宅等、外出先で行う訪問看護
  • 図書館等へ出かける際の付き添い

【拡充】保育所・学校など(登下校・校内・郊外活動など)での訪問看護

1年度あたり144時間(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)

サービスの内容例

  • 保育所・学校などへの登下校の付き添い
  • 校内において学校看護師の対象にならない医療的ケア
  • 社会科見学や遠足等、郊外活動への付き添い

※ 看護を伴わない付き添いは対象となりません。

助成額

3,750円(30分当たりの単価上限)の9割(生活保護・市民税非課税世帯は10割助成)

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 訪問看護により医療的なケアを受けていることが分かる書類(訪問看護指示書など)
  3. 人工呼吸器または気管カニューレを装用していることが分かる資料(18歳以上)

※ 医療的ケア児や医療的ケア者の家族(申請者)が、訪問看護ステーションを通して申請書類を提出してください。

参考資料

様式ダウンロード

申請・問い合わせ先

春日市 福祉支援課 障がい福祉担当

電話:092-584-1127

ファクス:092-584-1154

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク