春日市医療的ケア児等レスパイト事業
ページID:1008527 更新日 令和8年4月22日
医療的ケア児や医療的ケア者の看護や介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的に、看護のために指定訪問看護ステーションを利用する家族に対し、レスパイト利用に係る費用を助成します。
令和8年4月1日から、利用可能時間を、年間104時間に拡充します。
医療的ケア児、医療的ケア者とは
人工呼吸器管理、たん吸引や経管栄養など、日常生活を営むために医療を要する状態にある人のことです。
対象者
次の要件を満たす春日市内に住所を有する医療的ケア児などを看護している同居の家族
18歳未満の医療的ケア児の場合
次の全てに該当する人
- 訪問看護により医療的ケアを受けている
- 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
18歳以上の医療的ケア者の場合
次の全てに該当する人
- 訪問看護により医療的ケアを受けている
- 人工呼吸器または気管カニューレを装用している
- 障がい福祉サービスの支給決定を受けている
サービス内容
訪問看護ステーションが医療的ケア児等を対象に行う訪問看護(健康保険法の対象とならない利用に限る)の助成を行います。
サービス内容例
- 自宅での訪問看護のうち健康保険法の適用となる時間を除いた費用
- 親戚宅など、外出先で行う訪問看護
- 図書館などへ出かける際の付き添い
- 社会科見学や遠足など、郊外活動への付き添い
- 保育所・学校などへの登下校の付き添い
注意点
- 看護を伴わない見守りは対象となりません。
- 保育所・学校などにおける利用は、学校看護師による支援が優先されます。
- 訪問看護ステーションが訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、利用場所の制限はありません。(ただし、入院中や障害児通所支援事業所等、他サービスによる看護などの提供がある場合は利用できません)
利用可能時間
年間 104時間まで
助成額
3,750円(30分当たりの単価上限)の9割(生活保護・市民税非課税世帯は10割助成)
訪問看護以外の費用(交通費、施設の入場料、キャンセル料など)については、訪問看護ステーションから費用の負担を求められる場合がありますので、事前に訪問看護ステーションに確認してください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 訪問看護により医療的なケアを受けていることが分かる書類(訪問看護指示書など)
- 人工呼吸器または気管カニューレを装用していることが分かる資料(18歳以上の医療的ケア者のみ)
※ 医療的ケア児や医療的ケア者の家族(申請者)が、訪問看護ステーションを通して申請書類を提出してください。
参考資料
様式ダウンロード
申請・問い合わせ先
春日市 福祉支援課 障がい福祉担当
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

