新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の対応

ページ番号1012316  更新日 令和5年5月22日

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことに伴い、厚生労働省およびこども家庭庁から事務連絡がありました。

各事業所においては、次の通知を確認の上、対応をお願いします。

厚生労働省およびこども家庭庁の通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の『新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い』等について」(令和5年4月28日付け事務連絡)は、次のリンクを確認してください。

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