新型コロナウイルスに関する児童生徒の登校や学級閉鎖について
ページID:1010156 更新日 令和5年5月11日
児童生徒の登校や学校への連絡について
児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合は、欠席当日の朝(土曜日、日曜日および祝日の場合は、その次の学校開庁日の朝)に学校へ連絡をお願いします。
出席停⽌について
出席を控えてもらう場合 |
出席停止の取扱いとなる期間 |
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(1)児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合 |
発症日から5日間経過し、かつ、症状軽快後1日経過するまで |
(2)医療的ケア児や基礎疾患児であって、登校すべきでないと判断された場合 |
登校すべきでないと判断された期間 |
(3)保護者からの「感染の可能性があるので児童生徒を休ませたい。」という申し出に合理的な理由があると判断する場合 ※ 「合理的な理由がある」とは、生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合などを言います。 |
合理的な理由があると判断する期間 |
学級閉鎖について
学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施します。
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