第十二回特別弔慰金
ページID:1005329 更新日 令和7年4月1日
特別弔慰金の趣旨
戦没者などの遺族の皆さんへ、第十二回特別弔慰金が支給されます。
現在の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などの遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者などの子
- 戦没者などの父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 前記1.から3.以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪など)
戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※ 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください。
請求窓口
福祉支援課 地域福祉担当(春日市役所2階)
請求から国債交付までの期間
請求受付からおおよそ1年ほど
必要書類など
一般的な必要書類は次のとおりですが、請求する人の状況に応じて、さらに書類が必要となる場合がありますので、詳しくは、福祉支援課に問い合わせてください。
前回受給者が請求する場合
- 本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど公官署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証や年金証書など2点)
- 請求書(請求窓口に備え付け)
- 現況等申立書 (請求窓口に備え付け)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
前回受給者以外の人が請求する場合
- 本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど公官署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証や年金証書など2点)
- 請求書(請求窓口に備え付け)
- 現況等申立書 (請求窓口に備え付け)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
- 戦没者などの死亡当時における戦没者などと請求者の続柄を証する戸籍
その他
請求者の状況に応じて必要な書類
- 任意代理人:委任状
- 配偶者:前回基準日(令和2年4月1日)から令和7年3月31日までの戸籍
- 配偶者:特別弔慰金失権事由非該当申立書(請求窓口に備え付け)
- 相続人:相続人であることを証する戸籍
- 法定代理人:成年後見人などの登記事項証明書
- 国外居住者請求者の代理人:委任状
代理人による手続き
請求者の来庁が困難な場合は委任状の提出により、代理人による手続きが可能です。この場合、窓口にて委任者(請求者)の本人確認書類と代理人の本人確認書類の2人分が必要となります(委任者分は写し可)。
注意事項
- 代理人が手続きする場合も請求者の居住する市町村での受け付けになります。
- 代理人の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど公官署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、健康保険証や年金証書など2点)
申込・問い合わせ先
福祉支援課地域福祉担当
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 地域福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
福祉支援課 地域福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク