新入学児童生徒学用品費
ページID:1001726 更新日 令和6年11月20日
令和7年4月に春日市立の小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者で、一定の要件を満たす人に、入学前に新入学児童生徒学用品費を支給します。
新中学1年生の場合
対象要件
以下の全てを満たす人が対象です。
- 春日市の就学援助を受給中であること
- 令和7年4月に春日市立の中学校に入学予定であること
※ 令和7年3月31日までに春日市外に転出予定の人は対象となりません。 - 生活保護を受給中でないこと
※ 生活保護受給中の世帯は、生活保護費から入学準備金が支給されるので、就学援助の新入学児童生徒学用品費の支給はありません。
支給額
1人につき63,000円
受付期間・支給時期など
受付期間 |
提出先 |
支給時期 (予定) |
支給方法 |
---|---|---|---|
令和7年1月6日(月曜日)~31日(金曜日) |
学校教育課 (春日市役所4階) |
令和7年2月28日(金曜日) | 就学援助申請時に登録した保護者口座に振り込み(学校経由となっている世帯を含む) |
令和7年2月3日(月曜日)~28日(金曜日) |
学校教育課 (春日市役所4階) |
令和7年3月28日(金曜日) |
就学援助申請時に登録した保護者口座に振り込み(学校経由となっている世帯を含む) |
※ 対象要件に該当する人は、受付期間に依頼書の提出がなかった場合でも、令和7年5月末に新入学児童生徒学用品費を支給します。
申請方法
就学援助新入学児童生徒学用品費入学前支給依頼書に必要事項を記入し、学校教育課に提出する。
※ 郵送による申請も可能です。
留意事項
- 就学援助受給中ではない場合で、新入学児童生徒学用品費の支給を希望するときは、就学援助を申請し認定を受ける必要があります。
- 受給後、転出などにより要件を満たさなくなった場合は、受給した金額を返還することとなります。
- 依頼書に基づく支給決定は、入金をもって通知に代えることとします。
新小学1年生の場合(現在、就学援助を受給中の人も申請が必要です)
対象要件
- 令和7年4月に春日市立の小学校に入学予定であること
※ 令和7年3月31日までに春日市外に転出予定の人は対象となりません。 - 就学援助申請時点で春日市に住民登録があること
- 生活保護受給中でないこと
※ 生活保護受給中の世帯は、生活保護費から入学準備金が支給されますので、就学援助の新入学児童生徒学用品費の支給はありません。 - 上の1~3を全て満たし、かつ、次の「就学援助の対象となる世帯」のいずれかに該当する世帯
就学援助の対象となる世帯
- 令和6年度市町村民税が非課税(世帯全員)
- 令和6年度市町村民税所得割額(世帯全員の合計)が認定基準額(表1参照)以下
- 児童扶養手当の受給世帯
- 生活保護が廃止または停止の後、なお経済的に困窮している世帯
- 経済的理由により、就学が困難であると教育長が認める世帯
子どもの数(※1) |
認定基準額(※3~5) |
世帯年収の目安(※6) |
---|---|---|
1~2人 | 8万400円 | 370万円 |
3人 | 10万1,700円 | 415万円 |
4人 | 12万3,000円 | 460万円 |
5人 | 14万4,300円 | 505万円 |
6人(※2) | 16万5,600円 | 550万円 |
※1 子どもの数は、平成20年1月2日以降生まれの人数です。
※2 子どもの数が7人以上の場合は、6人の場合の認定基準額に、1人につき2万1,300円を加算します。
※3 認定基準額は、年度によって変更する場合があります。
※4 住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除(ふるさと納税)、配当控除などがある場合は、その控除前の額となります。
※5 政令指定都市(福岡市、北九州市など)から課税されている場合は、市民税所得割額の税率が異なりますので、春日市の税率で再計算した後、認定の可否を判断します。
※6 世帯年収の目安は、父(会社員)、母(無職)、子どもの数が表1の「子どもの数」の場合のモデルであり、実際に認定となる世帯の年収は、世帯の構成や収入の種類などにより異なります。
支給額
1人につき57,060円
受付期間・支給時期など
受付期間 |
提出先 |
支給時期(予定) |
支給方法 |
---|---|---|---|
令和7年1月6日(月曜日)~31日(金曜日) |
学校教育課 (春日市役所4階) |
令和7年2月28日(金曜日) | 就学援助申請書に記載した保護者口座に振り込み |
令和7年2月3日(月曜日)~28日(金曜日) |
学校教育課 (春日市役所4階) |
令和7年3月28日(金曜日) | 就学援助申請書に記載した保護者口座に振り込み |
令和7年3月3日(月曜日)~4月30日(水曜日) |
学校教育課 (春日市役所4階) |
令和7年5月28日(水曜日) | 就学援助申請書に記載した保護者口座に振り込み |
※ 令和7年5月以降に申請した場合は、新入学児童生徒学用品費の支給はありません。
申請方法
就学援助申請書に必要事項を記入し、対象要件ごとに必要となる書類を添付し、学校教育課に提出する。
※ 郵送による申請も可能です。
※ すでに就学援助を認定されている児童・生徒がいる場合は、添付書類は不要です。申請書のみ提出してください。
対象要件ごとに必要なもの
令和6年度市町村民税が非課税の世帯(令和6年度市町村民税所得割額(世帯全員の合計)が認定基準額以下の世帯)
令和6年度課税・非課税証明書
留意事項
- 令和6年1月2日以降に転入した人または他市町村から課税されている人は提出してください。
- 課税・非課税証明書は次の書類(両方が必要)に代えることができます。
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しと本人確認書類
※ 通知カードは現在の住所と異なるため使用できません。 - 同意書(地方税関係情報について、春日市がマイナンバーを通して取得することに同意するもの)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しと本人確認書類
- 本人確認書類(どちらかが必要)
- 官公署が発行した顔写真付き身分証明書のうち1つ
(例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など - 顔写真無し身分証明書のうち2つ
(例)健康保険証、公費医療受給者証、年金手帳、税金や公共料金の領収書など
- 官公署が発行した顔写真付き身分証明書のうち1つ
児童扶養手当を受給している世帯
児童扶養手当証書の写し
生活保護の廃止または停止をされた世帯
生活保護廃止(停止)通知書
経済的な理由で就学が困難な世帯
経済的理由により児童生徒の就学が困難であることを証明する資料
留意事項
- 新小学1年生分の就学援助について、現在、就学援助を受給している人も申請が必要です。
- 受給後、転出などにより要件を満たさなくなった場合は、受給した金額を返還することとなります。
- 生活保護受給中の世帯は、生活保護費から入学準備金が支給されますので、就学援助の新入学児童生徒学用品費の支給はありません。
申請・問い合わせ先
春日市教育委員会 学校教育課 学校保健担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
メールアドレス:gakkou@city.kasuga.fukuoka.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
学校教育課 学校保健担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1129
ファクス:092-584-1153
学校教育課 学校保健担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク