就学援助

ページ番号1001725  更新日 令和6年8月1日

就学援助制度

経済的な理由で就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対し、学校給食費、学用品費、修学旅行費などを援助します。希望する保護者は、申請してください。

現在、就学援助を受給中の場合は、申請は不要です。ただし、認定を受けていない児童生徒分(新小学校1年生など)は、改めて申請が必要です。

対象

春日市立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する人

※ 国立・県立・私立の小・中学校に在籍する児童生徒は、援助の対象になりません。

  1. 世帯全員の令和6年度市町村民税が非課税
  2. 世帯全員の令和6年度市町村民税所得割額の合計が認定基準以下(次表参照)
  3. 児童扶養手当を受給している
  4. 生活保護の廃止または停止をされた世帯で、なお経済的に困窮している
  5. 経済的な理由で子どもの就学が困難であると教育長が認める
  6. 生活保護を受けている
認定基準額(市民税所得割額の世帯合計)(※1)
子どもの数(※2) 認定基準額(※4) 世帯年収の目安(※5)
1~2人 8万400円 370万円
3人 10万1,700円 415万円
4人 12万3,000円 460万円
5人 14万4,300円 505万円
6人(※3) 16万5,600円 550万円

※1 住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除(ふるさと納税など)、配当控除などがある場合は、その控除前の額となります。

※2 人数は、平成20年1月2日以降生まれの子どもの数です。

※3 子どもの数が7人以上の場合は、6人の場合の認定基準額に1人につき2万1,300円を加算した額です。

※4 生活保護費などの改定に伴い、変動する場合があります。政令指定都市(福岡市、北九州市など)から課税されている場合は、市民税所得割額の税率が異なるので、春日市の税率で再計算した後、認定手続きを行います。

※5 世帯年収の目安は、父(会社員)、母(無職)、子どもの数が上表の「子どもの数(※2)」の場合のモデルであり、実際に認定となる世帯の年収は、世帯の構成や収入の種類などにより異なります。

援助する範囲と支給額

範囲および支給額(※1)

費目

小学生

中学生

学用品費 年額 1万1,630円 年額 2万2,730円
通学用品費 年額 2,270円(2~6年生のみ) 年額 2,270円(2~3年生のみ)
校外活動費(宿泊なし) 年額 1,600円 年額 2,310円
校外活動費(宿泊あり) 実費(交通費・見学費のみ) 実費(交通費・見学費のみ)
新入学児童生徒学用品費(※2) 5万7,060円(1年生のみ) 6万3,000円(1年生のみ)
修学旅行費 実費 実費
クラブ活動費 支給なし 年額 6,000円
生徒会費 支給なし 年額 1,800円
PTA会費
  • 長子:年額 1,800円
  • 次子以降:支給なし
  • 長子:年額 2,800円
  • 次子以降:年額 1,200円
医療費 自己負担分(学校保健安全法施行令第8条に定める学校病(※3)で医療券の交付を受けた人) 自己負担分(学校保健安全法施行令第8条に定める学校病(※3)で医療券の交付を受けた人)
学校給食費(※4) 実費 実費(牛乳給食費・弁当給食費)
※ 弁当給食費は、弁当給食を選択した人のみ支給
卒業アルバム等費

実費(上限額 1万1,000円)

※ 一律に負担する費用のみ

実費(上限額 8,800円)

※ 一律に負担する費用のみ

※1 生活保護を受けている人は、前述のうち修学旅行費、医療費のみを援助します。

※2 新入学児童生徒学用品費は、4月分の就学援助の支給を受ける新1年生の保護者に限り支給します。
 令和6年度から小学校の単価を引き上げました(54,060円 → 57,060円)。
 入学前に支給済みの保護者については、令和6年4月30日に差額分を支給します。

※3 学校保健安全法施行令第8条に定める学校病とは、トラコーマ・結膜炎、白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)・膿痂疹(のうかしん)、中耳炎、慢性副鼻腔炎・アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病(虫卵保有を含む)を指します。

※4 食物アレルギーを理由に学校給食を喫食できず、弁当などの代替食を持参する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、学校給食費相当額(牛乳代を除く)を支給します。

学校給食の援助範囲および支給額
対象 支給額

手続き

小学生

毎月の学校給食費

(牛乳代を除く)

不要
中学生

月額 4,000円

(定額、8月分を除く)

学校生活管理指導表【食物アレルギー疾患用】(様式2-3)または医師の診断書を学校教育課に提出する(毎年度提出が必要)。

※ 食物アレルギーを理由に学校給食を喫食できない生徒であると認められる場合のみ支給します。

備考

  • 給食に使用しない原因食物(「そば」と「ピーナッツ(落花生)」)のみを理由とする食物アレルギーは対象外となります。
  • 学校生活管理指導表【食物アレルギー疾患用】(様式2-3)は各中学校や市役所学校教育課にあります。

申請に必要なもの

保護者名義の振込先金融機関の通帳やキャッシュカードなど(振込先の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できるもの)

対象要件ごとに必要なもの

1,2の世帯

令和6年度課税・非課税証明書

  • 令和6年1月2日以降に転入した人または他市町村から課税されている人は提出してください。
  • 課税・非課税証明書は以下の書類に代えることができます。(aとb両方必要)
    1. マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しと本人確認書類
    2. 同意書(地方税関係情報について、春日市がマイナンバーを通して取得することに同意するもの)
      ※ 同意書はリンク先を参照してください。
  • 本人確認書類について(aまたはbどちらかが必要)
    1. 官公署が発行した顔写真付き身分証明書のうち1つ
      例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
    2. 顔写真無し身分証明書のうち2つ
      例)健康保険証、公費医療受給者証、年金手帳、税金や公共料金の領収書など

3の世帯

児童扶養手当証書

4の世帯

生活保護廃止(停止)通知書

5の世帯

経済的理由により児童生徒の就学が困難であることを証明する資料

注意事項

  1. 就学援助費は、認定を受けた月分から支給対象です。原則として毎月分を翌月の末に、保護者の口座に振り込みます。
    就学援助支給月

    対象月

    支払時期

    4月分

    5月末

    5月分

    6月末

    6月分

    7月末

    7月分

    8月末

    8・9月分

    10月末

    10月分

    11月末

    11月分

    12月末

    12月分

    1月末

    1月分

    2月末

    2・3月分

    3月末

  2. 保護者以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
  3. 審査の結果(認定または却下)は、申請した月の翌月下旬までに郵送で通知します。

申請書

申請・問い合わせ先

春日市教育委員会 学校教育課 学校保健担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所4階

電話:092-584-1111(代表)

ファクス:092-584-1153

メールアドレス:gakkou@city.kasuga.fukuoka.jp

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課 学校保健担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1129
ファクス:092-584-1153
学校教育課 学校保健担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク