春日市教育振興基本計画

ページ番号1001696  更新日 令和3年3月26日

計画策定の趣旨

教育基本法第17条で、地方公共団体は国の計画を参考として、その地域の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めることが求められています。現行の春日市教育振興基本計画の期間が令和2年度までとなっていることから、新たに計画を策定したので公表します。

計画の位置付け

  1. 教育基本法第17条の規定に基づく春日市の教育の振興のための施策に関する基本的な計画と位置付けます。
  2. 第6次春日市総合計画の部門別計画と位置付けます。
  3. 市長が定める春日市教育大綱(令和3年度~令和7年度)に定める基本方針と整合性を図ります。
  4. この計画の一部を子どもの読書活動の推進に関する法律第9条の規定に基づく第3次春日市子ども読書活動推進計画(令和3年度~令和7年度)と位置付けます。

計画の期間と範囲

計画の期間は、第6次春日市総合計画の前期基本計画と同じく、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。

計画の範囲は、教育委員会が所掌する施策の全体とします。

教育施策の柱

春日市教育大綱(令和3年度~令和7年度)で基本方針が示された次の4項目を教育施策の柱として位置付けます。

  1. 共育(共に育てる)の推進
  2. 学校教育の充実
  3. 多様な学びの支援
  4. 文化財の保存・活用

計画の進行管理

この計画では、教育施策の成果を測るための代表的な指標として、第6次春日市総合計画の前期基本計画と同一の指標を掲げています。

目標値の達成に向けて、この計画に掲げる施策を効果的に推進するため、PDCAサイクルによる進行管理を行います。

毎年度、この計画に基づく1年間の単年度計画(エデュケーションかすが)を作成して事業を実施します。年度終了後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づく点検評価を行い、評価結果を次の予算編成や単年度計画(エデュケーションかすが)の作成につなげていきます。

 

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