政務活動費

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政務活動費は、地方自治法及び春日市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員または会派に対し交付されるものです。

交付対象と交付金額

交付対象と交付金額は、議員または会派の申請により、次のいずれかとなります。

  1. 議員:月額12,500円×12月
  2. 会派:月額12,500円×12月×所属議員数

政務活動費の使途基準

春日市議会では、政務活動費を支出する際の指針として、「政務活動費の使途基準」を定めています。

政務活動費収支報告書

各議員・各会派に交付された政務活動費の収支報告書を公開しています。

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このページに関するお問い合わせ

議事課 議事担当
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