春日市議会の個人情報の保護に関する条例

ページ番号1012062  更新日 令和5年4月3日

春日市議会では、令和5年第1回(3月)定例会において議会運営委員会提出の条例案が可決され、「春日市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)
 条例制定の経緯や条例の内容は次のとおりです。

条例制定の経緯

地方公共団体の個人情報保護制度については、社会全体のデジタル化に対応するため、令和5年4月1日から法律(個人情報の保護に関する法律)に基づく全国的な共通ルールが適用されることになりましたが、地方議会については、国会や裁判所と同様に自律的な対応のもと適切な取扱いが図られることが望ましいとされたため、同法の適用から除外されました。
 そこで、引き続き春日市議会が保有する個人情報の適切な取扱いを確保するため、春日市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。

条例の主な内容

  • 条例の目的を、「議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること」としています。
  • 「個人情報」「保有個人情報」「個人情報ファイル」などの用語について、定義しています。なお、保有個人情報とは、「議会事務局の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの」と定義しています。
  • 個人情報の保有の制限について、「議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない」「その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない」と定めています。
  • 議会が個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないとしています。
  • 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、または提供してはならないとしています。
  • 議会が保有している個人情報ファイル(個人情報のデータベース)のうち、一定の内容や規模を有するものについては、個人情報ファイル簿(個人情報ファイルに記録されている項目などを記載したもの)を作成し、公表しなければならないとしています。
  • 議会が保有する自己の個人情報の開示請求ができること、開示請求を行う場合の手続きなどについて定めています。
  • 開示決定などの期限について、従前と同様に原則として請求があった日から14日以内としています。また、開示請求にかかる手数料は無料とし、保有個人情報の写しの交付に要する費用は開示請求者の負担とするとしています。
  • 議会事務局の職員が、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された個人情報ファイルを提供した場合などについて、罰則を定めています。

条例の全文

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