市議会用語辞典

ページ番号1003849  更新日 令和6年1月29日

春日市議会でよく使われる言葉を選んでまとめています。

あ行

委員会(いいんかい)

議会の下部組織の一つです。

本会議で付託される議案について、詳細な審査を行い、委員会としての結論を出します。
議案についての実質的な審査の場です。
春日市議会では、各常任委員会(総務企画、市民共生、こども文教)、議会運営を協議する議会運営委員会、議会だよりの編集作成などを行う広報特別委員会が設置されています。
委員の任期は4年です。
また、必要に応じて特別委員会が設置されます。

委員会主義(いいんかいしゅぎ)
議案審査については、委員会を中心に行うとする考え方です。
市議会は委員会中心主義が多いですが、町村議会は本会議中心主義が多いです。
委員会審査結果報告(いいんかいしんさけっかほうこく)
委員会は付託議案などの審査を終了したとき、審査結果を記載した報告書を議長に提出します。
その後、本会議で委員長報告、質疑、討論、採決へと進みます。
委員会付託(いいんかいふたく)
議案の審査を詳細かつ効率的に行うため、各委員会に議案を任せることです。
春日市議会では、通常本会議2日目に付託先が決定されます。
委員長・副委員長(いいんちょう・ふくいいんちょう)
委員長は各委員会の招集、議事整理、秩序を維持する権限を持ち、議会内で委員会を代表します。
副委員長は委員長が欠けた、または不在の際に委員長の代わりを務めます。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員長は、付託議案等の審査経過と結果を文書で報告します。
委員長報告は市民、所属委員以外の議員、執行部にできるだけ分かりやすいものが求められます。
意見書(いけんしょ)
市政を進めていく上で、市単独では解決が難しい問題が出てくることがあります。
このようなときに、市議会から意見書を提出して、国会・関係行政庁に対し、問題解決・改善を働きかけます。
一事不再議(いちじふさいぎ)
本会議で一度議決された議案は、同一会期中は再び議案とすることはできないという原則です。
ただし、次の議会で再提案することは可能です。
一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)
議場で一般質問をする時の方法です。
春日市議会では、最初の質問では全項目を一括して質問します。
そして再質問からは、一項目ごとに質問を行っています。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が、特定の議案とは関係なく春日市の行政事務一般について、原則として口頭で、市長に対して質問することです。
春日市議会では、通常本会議3日目、4日目に行われます。
延会(えんかい)
議事日程に記載した事件が終了せず、その一部を他日に延ばして、その日の会議を閉じることです。
演壇(えんだん)
議員、執行部が質問、答弁を行う場所です。
議長席の前に場所を設けています。

か行

開会(かいかい)
議会を開くことです。
本会議初日に議長が宣言し、議会が始まります。
会期(かいき)
議会が活動できる一定の期間です。本会議初日に決定します。
開議(かいぎ)
その日の会議を開くことです。
議長または委員長が宣言することでその日の本会議が開かれます。
会議録(かいぎろく)
議会の記録です。本会議について作成しています。
情報公開コーナー、図書館、議会事務局、ホームページで閲覧できます。
委員会記録についても本会議に準じた形で作成しており、議会事務局で閲覧できます。
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)
会議録に署名する議員を、本会議で議長が指名します。
地方自治法で2人以上の議員を指名することになっています。
委員会記録についても、本会議に準じており、委員長が署名委員を指名しています。
会派(かいは)
同じ考え方、意見をもっている議員が集まり、市政に対して効果的に働きかけるため結成されるグループです。春日市議会での会派成立要件は、2人以上となっています。
可決・否決(かけつ・ひけつ)
議案に対して、可決の場合は賛成、否決の場合は反対という意味の議決です。
簡易表決(かんいひょうけつ)
議長が問題について異議がないかを諮り、異議がない場合に可決とする方法です。
監査委員(かんさいいん)
地方自治体の財政・事業に対して監査を行う機関です。
春日市の監査委員は2人であり、議会から1人選出します。
議案(ぎあん)
市政を効果的に推進するため、市長・議員が議長に提出する案件であり、議決の対象となるものです。
条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定、意見書の提出、副市長の選任同意などがあります。
議員提案(ぎいんていあん)
議案は通常市長から提案されますが、議員もしくは委員会も提案することができます。
春日市議会では、提出に必要な議員数は提案者も含め2人以上です。
議員報酬(ぎいんほうしゅう)
非常勤の特別職である議員に対して、その職務の対価として、一定の金額が支払われます。
春日市議会の一般議員の場合、月額470,600円(所得税込み)が支払われています。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)
議長の諮問、議会運営について担当する委員会です。
春日市議会では、各会派から所属議員数に応じて選出、計7人で構成しています。
正副議長については、オブザーバーとして参加しています。
議決(ぎけつ)
本会議の採決の結果、つまり議会の意思決定です。
可決、同意、承認、認定、採択などがあります。
議事日程(ぎじにってい)
本会議の予定表です。
会議をいつ開き、その日の会議でどんな事件をどの順序で審議するのかが分かります。
議事日程の効力はその日限りです。
議場(ぎじょう)
本会議が開かれる場所で、春日市議会棟1階にあります。
議場には議員、執行部、傍聴者用の席が用意されています。
傍聴者の方は1階市民ロビーから入れます。
議席(ぎせき)
本会議で議員が着席する場所です。
改選後の初議会で全て指定されます。
議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう)
議会を代表するのが議長です。議長・副議長は議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会運営、議会関係事務処理、他機関との協議などを行います。
副議長は議長が欠けた、または不在の際に代わりを務めます。
春日市議会では任期を4年としています。
休会(きゅうかい)
会期中において議事整理のため、会議が開かれないことです。
市役所の閉庁日も含みます。
起立表決(きりつひょうけつ)
議案に対して、議員が賛否の意思表示をする方法です。
賛成の意思を起立することで表します。
継続審査(けいぞくしんさ)
議案について、当該定例会中に委員会での審査が終了しない場合に、閉会中引き続き審査を行うことです。
委員会でその旨を決定し、本会議での議決が必要です。
決議(けつぎ)
政治的効果を期待して、議会の意思を明らかにすることです。

考案(こうあん)

執行部から、議案について一通り説明を受け、議案への理解を深めることです。
広報特別委員会(こうほうとくべついいんかい)

議会だよりの編集作成、ホームページの管理運営などの広報を担当する特別委員会です。
春日市議会では、議会だよりを通常年4回発行しています。

さ行

採決(さいけつ)
議長が議員に対し、議案に対する賛否の意思表示を求めることです。
採択・不採択(さいたく・ふさいたく)
請願に対して、採択の場合は賛成、不採択の場合は反対という意味の議決です。
なお、請願の一部の願意には賛成できるという場合、一部採択という議決をすることもあります。
散会(さんかい)
その日の議事日程に掲載した事件を終了し会議を閉じることです。
質疑(しつぎ)
議案や委員長報告の内容に対する疑義を尋ねることです。
質問席(しつもんせき)
一般質問や質疑を行うとき、最初は演壇で発言しますが、その後着席する席です。再質問などは質問席から行います。
春日市議会では、演壇の正面に設置しています。
指名推選(しめいすいせん)
春日市議会における選挙は、通常単記無記名(候補者の名前を記入し、自分の名前は記入しない方法)ですが、議員の中で異議がない場合に限り、指名された人を当選者とする方法です。
修正(しゅうせい)
議案について、その一部または全部に、不十分または政策上受け入れられない点がある場合に、代替案を提示することです。
文書で提出する必要があります。
紹介議員(しょうかいぎいん)
請願を提出するために必要な1人以上の議員です。
委員会付託後、説明を求められることがあります。
招集(しょうしゅう)
議会を開くために、議員に日時、場所を指定して集合することを求めることです。
原則市長が招集しますが、議長もしくは議員定数の4分の1以上の議員から、市長に対して招集を要求することもできます。
また、委員会については通常委員長が招集します。
上程(じょうてい)
議事日程の中に組み入れて、議題とすることです。
承認・不承認(しょうにん・ふしょうにん)
専決処分など市長の権限で決定された事項に対して、承認の場合は賛成、不承認の場合は反対するという意味の議決です。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
春日市政について、詳細な調査を行う委員会です。
所管ごとに担当委員会が決まっており、春日市議会では、3つの常任委員会(総務企画、市民共生、こども文教)があります。
所管事務調査(しょかんじむちょうさ)
各委員会が担当している行政分野について、調査することです。
委員会室で執行部から説明を受けたり、直接現地を視察したりします。
除斥(じょせき)
審議案件と利害関係がある議員がいるとき、公正さを保つため、該当する議員を退席させることです。
審議未了(しんぎみりょう)
議案について、結論が出ないまま定例会が終了すると、議案が消滅してしまうことをいいます。
請願(せいがん)
意見要望を行政に反映させるため、その内容を議会に対して文書で提出することです。
提出するには、1人以上の紹介議員が必要です。
提出後委員会付託・審査を行い、本会議で採決されます。
政務活動費(せいむかつどうひ)
会派での調査研究のために支給される一定の金額です。
春日市議会では、一人当たり月額12,500円を会派ごとに支給しています。
すべての支出について、領収書が必要です。
なお、政務活動費を使って視察などを行う場合の旅費計算については、春日市職員等の旅費に関する条例に準じています。
専決処分(せんけつしょぶん)
議会を招集する時間的余裕がないとき、または議会の議決により委任された場合において、市長が議会に代わって決定することです。
その後の議会に報告され、承認するかどうか審議されます。
選択制(せんたくせい)
春日市議会では、一般質問を議長に通告する際に、回数制と時間制という二つの方法から一つ選択しなければなりません。
回数制は質問回数を3回以内とし、時間制は質問時間のみ40分以内としています。
各議員は自分の質問の内容等を考えて、どちらかの方法を選択しています。

た行

調査権(ちょうさけん)
春日市議会は春日市政全般について調査することができます(地方自治法第98条)。
ただし、これは議会(委員会も含む)に付与された権限であって、議員個人には調査権がありません。したがって、議員個人が調査する場合は、一般市民と同じ扱いになります。
陳情(ちんじょう)
請願と同様の文書ですが、紹介議員の必要はありません。
春日市議会では、委員会に送付されますが、必ず結果がでるわけではありません。
さまざまな意見要望を、委員会に届けるための制度です。
通告(つうこく)
議員が発言する時に、事前に議長に内容を伝えておくことです。
通告は通常文書で行われ、それに基づいて、能率的な議会運営が行われます。
定足数(ていそくすう)
会議を開く時に最低限必要な人数のことです。
原則議員定数の過半数の出席が必要です。
定例会(ていれいかい)
定期的に開催される議会です。
春日市議会では年4回開くことが条例で決められています。
通常3、6、9、12月に招集されます。
同意・不同意(どうい・ふどうい)
人事関係の議案に対して、同意の場合は賛成、不同意の場合は反対するという意味の議決です。
統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)
通常地方自治体では4年に一度選挙が行われますが、その中でも全国で統一して行われる選挙のことです。
当該年の4月に行われています。
動議(どうぎ)
議員が議長に対して、議場で、発言するために申し出ることです。
動議の要件として、他に賛成者が1人以上必要です。
動議が成立すれば、議事の進行や、議会運営について、発言することができます。
討論(とうろん)
議案に対して、賛成または反対の意見を表明し、他の議員を自分の意見に同調させることです。
採決前の最後の説得といえます。
また、自分の政治的立場を明確にする場でもあります。
特別委員会(とくべついいんかい)
議会で必要となったときに設置される委員会です。
その委員会の目的が完了したときには消滅します。
春日市議会では、3月に設置される予算審査特別委員会、9月に設置される決算審査特別委員会、通年設置される広報特別委員会などがあります。

な行

任期(にんき)
議員、正副議長、各委員長、各委員がその地位を有する期間です。
春日市議会では、全て4年(議員の任期を越えない)です。
認定・不認定(にんてい・ふにんてい)
決算関係議案に対して、認定の場合は賛成、不認定の場合は反対するという意味の議決です。
ただし、決算ですので不認定でも、決算そのものが覆るということではありません。あくまで議会としての意思を表明するものです。

は行

発言の取消し、訂正(はつげんのとりけし、ていせい)
取消しとは、不穏当発言、規律に関する発言などの趣旨を変更することで、訂正とは単純な間違い発言を変更することです。
取消しは議会の許可を要しますが、訂正は議長の許可で可能です。
表決(ひょうけつ)
議員が議案に対する賛否の意思表示をすることです。
費用弁償(ひようべんしょう)
議員が本会議または委員会に出席した時に一定の金額が支払われます。
春日市議会では、1日当たり1,000円が支給されています。
複数の会議に出席した場合、重複支給はありません。
閉会(へいかい)
議会を終了することです。これにより、法的には活動できなくなります。
報告(ほうこく)
専決処分、繰越明許費、公社等の事業計画・決算などの案件をいいます。
専決処分においては承認の手続が必要なものもありますが、それ以外は受理という扱いになります。
傍聴(ぼうちょう)
本会議や委員会に出席して、審議内容を聞くことです。
春日市議会ではできるだけ傍聴者を受け入れますが、人数が多い時は部屋の調整などを行いますので、事前連絡をお願いします。

や行

要望(ようぼう)
陳情と同様の文書です。

ら行

臨時会(りんじかい)
必要がある場合に特定の案件に限って招集される議会です。
議長もしくは議員定数の4分の1以上の議員から、市長に対して招集請求することもできます。

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