次世代育成支援と女性職員活躍のための特定事業主行動計画

ページ番号1003079  更新日 令和6年2月28日

春日市における次世代育成支援及び女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代育成支援法」)第19条および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」)第15条に基づき、春日市長、春日市議会議長、春日市教育委員会、春日市選挙管理委員会、春日市代表監査委員および春日市農業委員会が一体となって策定する特定事業主行動計画です。

1 計画の期間

令和3年度から令和7年度までの5年間を対象期間とする。

※ 次世代育成支援法は令和6年度まで、女性活躍推進法は令和7年度までの時限立法となっていることから、次世代育成支援法に関する事項については、法の期限である令和6年度までを対象期間とし、必要に応じて見直しを行うものとします。

2 計画の対象

この計画の対象は、春日市職員です。

3 計画の目標

1. ワークライフバランス推進のための働き方改革と働きやすい職場環境の整備

性別や年代、時間制約の有無などに関わらず、全ての職員が生き生きと働くことができる、働きやすい職場を実現するため、恒常的な時間外勤務の縮減や年次有給休暇および育児や介護に係る休暇等の取得促進に引き続き取り組むとともに、テレワークを活用した柔軟な働き方の推進に向けた支援体制を整備します。

また、働きやすい職場環境を阻害するあらゆるハラスメントの防止について、徹底したハラスメント対策を講じます。

数値目標

  • 年次有給休暇取得日数15日以上
  • 妻の出産休暇取得率100パーセント
  • 男性職員の育児休業取得率50パーセント以上

2. ダイバーシティの推進

人材の多様性を生かし、性別による固定的な役割分担意識や無意識の思い込みにとらわれることなく、全ての職員が活躍できる職場を推進するため、多様なキャリア形成の支援と意識改革、職場環境の整備を行います。

数値目標

  • 管理的地位にある職員に占める女性の割合30パーセント以上

4 具体的な取組内容

1. ワークライフバランス推進のための働き方改革と働きやすい職場環境の整備

1. 意識改革

人事担当課が行う取組

全ての職員がその能力を最大限に発揮し、限られた時間で効率良く高い成果を上げることにより、個々人の仕事と生活の両立が可能となるとともに、組織としての生産性の向上にも寄与することについての意識付けを行う。そのため、本計画の取組内容と目標達成に向けた進捗状況を、定期的に周知し、情報発信を行う。

2. 恒常的な長時間勤務の縮減

人事担当課が行う取組

恒常的な長時間勤務を縮減するため、長時間勤務の上限の目安時間を設定し、上限を超えた職員への聞き取りを行う等、現状の把握に努めるとともに改善策を講じる。

また、時差出勤や在宅勤務等、テレワークを積極的に活用にした柔軟な働き方を支援する体制を整備する。

所属長が行う取組

上限の目安時間を超えて勤務させないよう、業務処理方法の改善や事務の簡素化・効率化を図る。

妊娠中または出産後1年以内の女性職員に対しては、原則として時間外勤務を命じない。

3. 年次有給休暇の取得促進

人事担当課が行う取組

年次有給休暇の年間15日以上の取得を数値目標とし、各所属における達成に向けた取組を支援する。

所属長が行う取組

所属職員に対し、月1日以上の計画的な年次有給休暇の取得を促すため、年次有給休暇取得計画表の作成など、事前の業務調整による業務執行体制の工夫や見直しを行う。

4.人事評価への反映

人事担当課が行う取組

事務処理方法の改善や事務の簡素化・効率化によるワークライフバランスに資する取組については、人事評価におけるプロセス評価の評価項目であることを明記し、その取組が適切に人事評価へ反映されるよう啓発を行う。

所属長が行う取組

先頭に立って働き方改革を実践するとともに、行政サービスの質の維持・向上と、職場全体の事務の簡素化・効率化を図るため、職員一人一人の個性と能力を十分に発揮させることができるようマネジメントを行う。

5. 子育てのための休暇・休業の取得促進

人事担当課が行う取組

男性職員が一定のまとまった期間、休暇などを利用して家事・育児の経験を得ることは、職員自身のキャリア形成にとって有用なものであるだけでなく、子どもにとっても良い影響を与えることについて情報発信を行い、取得促進に係る啓発を行う。

また、職員の産前産後休暇および育児休業の取得に際しては、適切な代替要員を確保するなど、人員の適正配置に努める。

所属長が行う取組
1.育児休業等を取得しやすい職場環境づくり

日頃から職員とコミュニケーションを図り、職員が相談しやすい職場環境づくりに努める。

職員または職員の妻の妊娠が判明した場合は、対象職員と面談を行い、育児などに係る状況(出産予定日、配偶者の状況、保育の状況など)を把握する。

また、その面談の中で「育児に伴う休暇・休業の取得計画書」を共同で作成することで、両立支援制度の情報提供を行うとともに、育児休業等の取得を促す。

休業などを取得した職員が希望する場合は、休業中の職場や業務の状況について、定期的に情報提供を行うことで円滑な職場復帰を支援する。

2.妻の産前・産後期間中における男性職員の育児参加の促進

妻の出産休暇の取得について、対象者全員の取得(取得率100パーセント)を目標として推進する。

また、子の養育休暇については、有効に活用できるよう配慮するとともに、積極的な取得を奨励する。

3.子の看護休暇の取得促進

男女全ての職員が子の看護休暇を取得しやすい職場環境を整備する。

4.育児休業からの復帰支援

育児休業を取得した職員の復帰に際して、育児休業からの復帰直後や育児期の働き方等についての意識の共有を行うための面談を行い、必要に応じて業務分担の見直しを行うなど、職員が円滑に職場復帰できるよう配慮する。

任命権者が行う取組

妊娠したことを申し出た職員や、小学校就学前の子どもがいる職員の人事異動には、できる限り配慮する。

6. 不妊治療と仕事の両立支援

所属長が行う取組

不妊治療を希望する職員が、年次有給休暇の取得等により、治療を受けやすい職場環境を整備する。

7. 介護のための休暇等の取得促進

人事担当課が行う取組

介護を行う職員に対し、介護のための休暇などの制度について、随時、情報提供を行い、介護と仕事の両立を支援する。

所属長が行う取組

介護のための休暇あどを取得しやすい職場環境を整備するとともに、必要に応じて業務分担の見直しを行うなど、介護と仕事の両立について配慮する。

8. あらゆるハラスメントの防止

人事担当課が行う取組

職場におけるハラスメントの防止に関する規程(令和2年訓令第5号)に基づき、ハラスメントに対する適切な理解を促すための啓発を行うとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、適切な措置を講ずる。

また、潜在的なハラスメントを把握するため、定期的にアンケート調査を行う。

9. 子ども・子育てに関する地域貢献活動の推進

人事担当課が行う取組

職員の子ども・子育てに関する地域貢献活動への参加を抑制することのないよう、営利企業への従事などに係る明確な基準を発信する。

所属長が行う取組

地域における子ども・子育てに関する活動への参加意欲のある職員が、年次有給休暇の取得などにより、当該活動に参加しやすい職場づくりに努める。

職員自身の取組

地域における子育て支援や子どもの健全育成に関する活動、子どもが参加する地域への行事などに積極的に参加する。

2. ダイバーシティの推進

ダイバーシティ推進の取組のうち、特に春日市において重点的に取り組むべき「女性の職業生活における活躍の推進」について、管理的地位にある職員に占める女性の割合を、令和7年度までに30パーセント以上とすることを目標とし、以下の取組を行う。

1. 多様な職務機会の確保

所属長が行う取組

所属長自身が男女共同参画の意識を持ち、所属職員に対し、性別に関わらず多様な職務機会を付与することで、十分な職務経験の蓄積と、公務の魅力、仕事の面白さを認識させるとともにキャリアアップに対する意欲向上につなげる等、仕事を通じた職員の育成を図る。

任命権者が行う取組

任命権者は、主任の早い時期までに、分野の異なる3つの部署へ配置することで、職務機会の提供に努める。

2.女性職員を対象とした派遣研修等の実施

人事担当課が行う取組

女性職員のキャリア形成支援及び意欲向上を図るため、外部研修への派遣を軸に、これらに資する研修を実施する。

5 参考資料

春日市特定事業主行動計画の実施状況および春日市における女性の活躍状況について、女性活躍推進法第19条第6項および第21条の規定に基づき、公表します。

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