令和4年度学校備品監査結果報告書

ページID:1011277  更新日 令和4年11月4日

令和4年度学校備品にかかる監査の結果について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第5項の規定に基づき監査を実施し、監査委員から市議会議長、市長および市教育委員会教育長に対し結果報告書を提出しました。概要は次のとおりです。

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定による監査

2 監査の目的

各小・中学校における備品等の管理が適正に行われているかどうかを監査し、所見を述べるもの

3 監査の実施期間

令和4年9月16日から令和4年10月31日まで

4 監査対象および実地監査日

  • (1)白水小学校および春日南中学校
  • (2)所管課 教育部学校教育課
  • (3)実地監査日 令和4年10月18日(火曜日)

 

5 監査範囲

監査実施時点での各小・中学校における備品の管理状況

6 監査方法

監査に当たっては、所管課および各小・中学校から事前に提出された関係資料、諸帳簿などについて予備監査を行いました。監査当日は、監査対象施設に出向いて担当者および所管課からの説明の他、質疑などを行うとともに、備品台帳から抽出した備品の保管状況についての実査を行いました。

7 監査結果

監査の結果、各学校における備品の分類整理や管理状況について、概ね適正に行われているものと認められました。

調査結果の概要は次のとおりです。

(1) 白水小学校

事前に選定しておいた備品については、廃棄申請中などのものを除き、全て現物を確認し保管の方法、場所を確認した。

一部、データ入力の誤りがある備品シールが貼られていたものがあったが、その他は、保管庫などに施錠して管理するなど、保管状況および保管場所等は概ね適切なものと判断した。

備品の確認は、年1回実施しているとの説明を受けた。分管簿を作成し、備品ごとに修理、廃棄等のチェック欄を設け、備品の確認をしやすい工夫がなされていた。

(2) 春日南中学校

事前に選定しておいた備品については、保管場所が使用中の教室であったものを除き、全て現物を確認し保管の方法、場所を確認した。

一部備品シールの印字が薄く文字が見えにくいものがあったが、保管庫などに施錠して管理するなど、保管状況および保管場所等は概ね適切なものと判断した。

備品の確認は、年1回実施しているとの説明を受けた。分管簿を作成し、備品の配置場所をアルファベットで示し、備品の確認をしやすい工夫がなされていた。

(3) 学校教育課

各学校と連携し、備品管理を行っていることが確認できた。引き続き、各学校の備品管理に当たっては、適切な助言、管理状況の確認に努めていただきたい。

なお、備品の規格欄において、備品のメーカーや型番(型式)ではなく、備品発注時に見積書に記載されているカタログ番号と思われるものが記載されているものが見受けられた。管理上の支障が生じないか検討されたい。

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