監査(検査・審査など)の種類

ページ番号1002926  更新日 令和元年8月2日

定期監査(工事監査を含む)

監査計画に基づき、各部局(下水道事業のように、公営企業会計による収益性を有する事業を含む)に対して定期的に行われる監査です。予算の執行、収入、支出、契約などに関する事務について監査を行います。工事監査は、設計から施工や委託業務、維持管理などについて専門的知識を有する技術士などに外部委託して監査を行っています。

行政監査

監査委員が必要と認める場合に行われる事務事業の監査です。各部局の組織、事務処理、行政の運営などについて、その適正性、効率性および能率性の観点から監査をします。

財政援助団体などの監査

市の出資または補助金、交付金などの財政的援助を与えている団体などについて、監査委員が必要と認める場合に行われる監査です。

現金出納検査

定期的(例月)に行われる出納検査です。現金・預金の現在高および出納事務について、毎月の事務処理が適正かつ正確に行われているかを検査します。

決算審査

歳入・歳出予算の執行結果である決算書類の形式上の準拠性、決算数値の正確性、予算執行の適正性などについて、監査委員が審査します。市長は、決算について監査委員の意見を付して、議会の認定を経る必要があります。

住民監査請求に基づく監査

市民は、市の執行機関(市長や委員会、委員)や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為などがあると認めるとき、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。

その他要求に基づく監査

住民の直接請求、議会や市長からの要求に基づく監査です。

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