春日市市民活動災害補償制度(ふれあい保険)

ページ番号1001346  更新日 令和5年5月1日

市民団体の皆さんが、安心して活動できるように、不測により生じた事故に対して、補償金(見舞金)を支払う市民活動災害補償制度(ふれあい保険)を運用しています。春日市が保険料を負担して保険会社と契約を結ぶため、皆さんが直接加入の手続きをする必要はありません。

市民活動の条件

補償される市民活動は、次の条件を全て満たすことが必要です。

  • 市民団体の活動であること。
    市民団体の定義
    1. 5人以上の共通の目的を持った市民(市外居住者を含む)で構成されていること。
    2. 市内に本拠地または活動拠点があること。
    3. 非営利活動団体であること(交通費程度の謝金は営利とはみなさない)。
    4. 市民団体の構成員が、指導者および従事者であること。
  • 本来の仕事を離れて行う公益性のある市民活動であること。

市民活動の具体例

  • 社会教育活動
    PTA活動(ただし、学校管理下は除く)など
  • 社会福祉活動
    社会福祉施設援護活動、在宅高齢者・障がい者などのホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳など
  • 青少年育成活動
    子ども会などの地域の青少年育成団体の活動、スポーツ少年団などの運営・指導活動(※)、非行防止パトロールなど
  • 地域社会活動
    自治会・町内会活動、防火・防犯活動、清掃活動、自治会運動会、市民祭り、交通安全運動、地域ふれあい活動など
  • その他
    文化活動・スポーツ活動(※)の運営・指導活動など

※ 競技的、自助(自己利益)的、趣味的な市民活動には、ふれあい保険が適用できません。ただし、そのような活動の中でも、ボランティア活動を行う指導者・従事者は、ふれあい保険の対象となります。

対象外ととなる活動

  • 宗教・政治・営利を目的とする活動
  • けんか祭りなどの危険度が高い祭礼活動
  • 園児、児童または生徒を対象とした学校などの管理下での活動
  • 山岳救助などの緊急的ボランティア活動
  • 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
  • 野焼きやチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
  • 自助的な活動または趣味的な活動

事故が起きたら

事故が起きたら、まず事故の対応(負傷者の安全確保、ケガの処置、破損物の片付け)を行い、その後、関係窓口(分からなければ市役所窓口に)へ事故報告(いつ、どこで、だれが、どうして、どうなったかなど)をしてください。

主な所管課・問い合わせ先

  • 社会教育活動など
    春日市役所 地域教育課 地域教育担当
    電話:092-584-1111(代表)
    ファクス:092-584-1153
  • 体育・スポーツ活動など
    春日市役所 文化スポーツ課 スポーツ担当
    電話:092-571-3247
    ファクス:092-571-3305
  • 心身障がい者の福祉支援に関する活動など
    春日市役所 福祉支援課
    電話:092-584-1111(代表)
    ファクス:092-584-1154
  • 高齢者の福祉支援、シニアクラブに関する活動など
    春日市役所 高齢課
    電話:092-584-1111(代表)
    ファクス:092-584-3090
  • 自治会活動など
    春日市役所 地域づくり課
    電話:092-584-1111(代表)
    ファクス:092 -584-1153
  • 防犯活動など
    春日市役所 安全安心課
    電話:092-584-1111(代表)
    ファクス:092 -584-1143
  • 子育て・子どもの健全育成活動など
    • 春日市役所 こども未来課
      電話:092-584-1111(代表)
      ファクス:092-584-1115
    • 春日市役所 子育て支援課
      電話: 092-584-1015
      ファクス:092-501-0051

様式

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このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 協働推進担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 協働推進担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク