飲食店などの事業所の皆さんへ

ページ番号1004899  更新日 令和2年1月7日

1 グリース阻集器(グリーストラップ)の設置

飲食店などの厨房施設からは、油脂類を多量に含んだ水が排出されるため、グリース阻集器の設置が義務付けられています(春日市下水道条例施行規則第4条第5号 建築基準法関係規定(昭和50年建設省告示第1597号))。

グリース阻集器を設置する際は、食種、食数、店舗面積を考慮して、適正なグリース阻集器を選定してください。

また、グリース阻集器の設置工事を行う場合は、事前に排水設備新設工事等工事計画申請書を市に提出する必要があります。設置工事は春日市下水道排水設備指定工事店だけが行うことができます。

2 グリース阻集器の維持管理

排水管に油脂分を流すと、管の中で油脂分が冷えて固まります。グリース阻集器の清掃を怠ると、油脂分が流れ出て排水管を詰まらせることとなり、敷地内の汚水ますや排水器具から汚水が噴き出し、異臭や害虫が発生する危険性があります。

また、敷地内だけでなく、公共下水道管を詰まらせ、近隣の住環境に多大な影響を与える可能性もあります。管の詰まりを解消すための清掃などには多額の費用が発生し、その復旧にかかった費用は原因者の負担となります。

グリース阻集器の日常的な清掃と維持管理をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

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