要介護認定について

ページ番号1000966  更新日 令和4年3月31日

質問要介護認定の結果が出る前にサービスは利用できますか?

回答

要介護認定の申請を提出した場合、認定結果が出る前であってもサービスを利用できる場合があります。

要介護認定は、原則として申請から30日以内に決定されますが、要介護認定の効力は申請日に遡るので、申請時点から介護サービスの利用が可能となります。利用を希望する場合は、地域包括支援センターなどへ相談してください。介護度の見込みを立てた上で暫定のケアプランを作成し、サービスを利用することができます。

ただし、認定結果が介護度の見込みと相違があったり、非該当(自立)であった場合は、差額の費用については全額自己負担となるので、注意が必要です。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 介護保険担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1122
ファクス:092-584-3090
高齢課 介護保険担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク