騒音規制法・振動規制法について

ページ番号1001248  更新日 令和5年11月13日

騒音規制法・振動規制法は、工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する騒音・振動について、必要な規制を行っています。

騒音規制法では、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設で、政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となります。また、振動規制法では、機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設で、政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制の対象となります。

具体的には、都道府県知事(市の区域内の地域については市長)が騒音について規制する地域の指定と時間や区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設などに関し、必要に応じて改善勧告などを行います。

騒音・振動対策の概要

振動・騒音に関する届出方法

電子データで申請する場合は名刺の写しを添付し、次のメールアドレスへ送付してください。

電子データで提出する場合は1部のみの提出となります。

メールアドレス:kankyo@city.kasuga.fukuoka.jp

注意事項

閉庁時間に送付された場合は、翌営業時間内の受け付けとなります。

  • 例1 データ送信時間 4月1日(金曜日)午後5時15分の場合
    データ受付時間 4月4日(月曜日)午前8時30分
  • 例2 データ送信時間 12月29日(月曜日・閉庁日)午前10時の場合
    データ受付時間 翌年1月5日(月曜日)午前8時30分

届出書

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例

このページに関するお問い合わせ

環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
環境課 生活環境担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク