身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とは

ページID:1001815  更新日 令和8年10月30日

心身に障がいがある場合、その障がいの内容に応じて各種の障がい者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると、手帳の種類および障がいの程度に応じてさまざまな制度やサービスを受けることができます。

なお、障がい者手帳は身分証明書になりますので、交付を受けた後に記載事項が変わった場合は、必ず届け出てください。

身体障害者手帳

身体の機能に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。

障がいの程度

1級~6級(1級が最重度)

対象となる障がい

視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

療育手帳

知能の発達に障がいがあると認められる場合に交付を受けることができます。

障がいの程度

療育手帳の障がいの程度
療育手帳 程度 知能指数
A1 最重度 20以下
A2 重度 21~35
B1 中度 36~50
B2 軽度 51~75

※ B1(中度)と身体障害者手帳1~3級を所持する場合、A3(重度)となります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいがあると認められる場合、交付を受けることができます。

障がいの程度

1級~3級(1級が最重度)

対象となる精神疾患

統合失調症、躁うつ病、非定型性精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病などの精神疾患
※精神疾患による初診日から6カ月以上経過していることが必要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
メールアドレス:fukushi@city.kasuga.fukuoka.jp