児童扶養手当とは

ページ番号1001548  更新日 令和5年3月17日

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進します。

児童扶養手当を受給できる人(支給要件)

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。ただし、障がい児については20歳未満)を監護している母または父(生計同一に限る)もしくは養育者に支給します。

  • 母父が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童
  • 母または父が死亡した児童
  • 母または父が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  • 母または父の生死が明らかでない児童
  • 母または父から1年以上遺棄されている児童
  • 母または父が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 母または父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

留意事項

  • 一定額以上の所得がある場合には、手当の一部または全部の支給が停止されます。
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるときは、児童扶養手当が公的年金額を上回る場合、その差額分の手当が支給されます。
  • 障害基礎年金等を受けることができるときは、児童扶養手当が障害基礎年金等の子の加算額を上回る場合、その差額分の手当が支給されます。また、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

児童扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  • 母または父が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(異性との同居または頻繁な訪問かつ生活費の援助を受けている場合)
  • 手当を受けようとする父または母、もしくは養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が日本国内に住所がないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院などに入所しているとき

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者(養育者、父または母が障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当の一部または全部が支給されません。

所得制限限度額
扶養親族数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 配偶者・孤児等の養育者・扶養義務者
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満

以降1人につき

38万円加算 38万円加算 38万円加算
加算額 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 15万円

扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき

(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 6万円

※ 所得の計算については次のような控除が受けられます。詳しくは問い合せてください。

  • 医療費控除 当該控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
  • 障がい者控除 27万円
  • 特別障がい者控除 40万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 寡婦(夫)控除 27万円(受給者が母または父である場合は除く)
  • ひとり親控除 35万円(受給者が母または父である場合を除く) など

手当の月額(令和5年4月から)

手当の月額
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給

4万4,140円

5万4,560円

6万810円

一部支給 1万410円~4万4,130円

1万5,620円~5万4,540円

1万8,750円~6万780円

※ 児童が4人以上のときは、1人増えるごとに全部支給の場合は6,250円が加算され、一部支給の場合は3,130円〜6,240円が加算されます。

手当の支払

奇数月の11日(支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

手当の一部支給停止措置について(平成20年4月~)

平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。

ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外)

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

次のうちいずれか早い方を経過したとき

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年

※ 3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。

※ 新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。

「適用除外の事由」とは

次のいずれかに該当するとき

  1. 就業している。
  2. 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病などにより就労することが困難である。
  5. 介護などにより就業することが困難である。

必要書類

申請者によって、必要な書類が異なります。詳しくは、問い合わせてください。

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 請求者および対象児童の戸籍謄本
  • 請求者および対象児童の健康保険証
  • 申請者名義の普通預金通帳
  • 住居の賃貸契約書(借家の人のみ)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • その他
  • マイナンバーの確認に必要なもの(次の1と2両方)
  1. 個人番号確認書類(いずれか)
    • 個人番号カード(顔写真付きカード)
    • 通知カード(簡易書留郵便で送付された紙製のカード)
    • 個人番号が記載された住民票
  2. 本人確認書類
    • 1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)
      • 個人番号カード(顔写真付きカード)
      • 運転免許証または運転経歴証明書旅券(パスポート)
      • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
      • 在留カード顔写真付きの住民基本台帳カード
      • 官公署が発行した顔写真付きの各種資格者証など
    •  2点確認書類(1点確認書類を持っていない人)
      • 健康保険証、公費医療受給者証、年金手帳
      • 年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当、証書社員証
      • 学生証、在学証明書納税通知書
      • 税金や公共料金の領収書、母子健康手帳、源泉徴収票など

 ※ 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの。

 ※ 通知カードは本人確認書類には該当しません。

届出

  • 申請後、受給事由が消滅した場合には、資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受給した場合には、手当の返還を求めることがあります。
  • 手当の受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給が受けられません。

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク