児童扶養手当とは
ページID:1001548 更新日 令和7年3月28日
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進します。
児童扶養手当を受給できる人(支給要件)
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。ただし、障がい児については20歳未満)を監護している母もしくは父(生計同一に限る)または養育者に支給します。
- 母父が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童
- 母または父が死亡した児童
- 母または父が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 母または父の生死が明らかでない児童
- 母または父から1年以上遺棄されている児童
- 母または父が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 母または父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
留意事項
- 一定額以上の所得がある場合には、手当の一部または全部の支給が停止されます。
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができる場合で、児童扶養手当が公的年金額を上回るときは、その差額分の手当が支給されます。
- 障害基礎年金等を受けることができる場合で、児童扶養手当が障害基礎年金等の子の加算額を上回るときは、その差額分の手当が支給されます。また、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。
児童扶養手当を受給できない人
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
- 母または父が婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(異性との同居または頻繁な訪問かつ生活費の援助を受けている場合)
- 手当を受けようとする父もしくは母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所がないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院などに入所しているとき
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者(手当を受けようとする人が養育者または母もしくは父が障がい者の場合に限る)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当の一部または全部が支給されません。
扶養親族数 |
手当を受けようとする人 |
配偶者・孤児等の養育者・ 扶養義務者 |
|||||
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全部支給 |
一部支給 |
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令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | ||||
0人 | 49万円 | ⇒ | 69万円 | 192万円 | ⇒ | 208万円 | 236万円未満 |
1人 | 87万円 | ⇒ | 107万円 | 230万円 | ⇒ | 246万円 | 274万円未満 |
2人 | 125万円 | ⇒ | 145万円 | 268万円 | ⇒ | 284万円 | 312万円未満 |
3人 | 163万円 | ⇒ | 183万円 | 306万円 | ⇒ | 322万円 | 350万円未満 |
4人目以降 |
1人につき38万円加算 | ||||||
加算額 | 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき 10万円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 15万円 |
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 6万円 |
※ 所得の計算については次のような控除が受けられます。詳しくは問い合せてください。
- 医療費控除 当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
- 障がい者控除 27万円
- 特別障がい者控除 40万円
- 勤労学生控除 27万円
- 寡婦(夫)控除 27万円(受給者が母または父である場合は除く)
- ひとり親控除 35万円(受給者が母または父である場合を除く) など
手当の月額(令和7年4月から)
区分 | 支給区分 |
支給金額 |
||
---|---|---|---|---|
第1子額 |
全部支給 |
4万6,690円 |
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一部支給 |
1万1,010円~4万6,680円 |
|||
第2子加算額 | 全部支給 |
1万1,030円 |
||
一部支給 |
5,520円~1万1,020円 |
※ 児童が3人以上のときは、1人増えるごとに第2子以降加算額が加算されます。
手当の支払
奇数月の11日(支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までを指定された金融機関の受給者口座に振り込みます。
手当の一部支給停止措置について
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合は、届出書を提出することにより減額されません(停止措置の適用除外)。
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
次のうちいずれか早い方を経過したとき
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
※ 3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。
※ 新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年です。
「適用除外の事由」とは
次のいずれかに該当するとき
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病などにより就労することが困難である。
- 介護などにより就業することが困難である。
必要書類
手当を受けようとする人の支給要件等によって必要な書類が異なりますので、あらかじめ相談の上、手続きをしてください。
届出
- 申請後、受給事由が消滅した場合は、資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受給した場合には、手当の返還を求めることがあります。
- 手当の受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は、8月以降の手当の支給が受けられません。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 こども政策・給付担当
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ファクス:092-584-1115
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