赤ちゃんの駅協力施設募集
ページ番号1001606 更新日 令和3年12月10日
子育てを地域社会全体で支援していくため、公共施設だけでなく、民間の施設で「赤ちゃんの駅」に協力できる施設を募集します。登録した施設には、ステッカーを掲示し、市報や春日市ウェブサイトで子育て支援の施設や店舗として紹介します。
詳しくは、「赤ちゃんの駅」事業実施ガイドラインを確認してください。
対象
次の登録要件のうち、1つ以上の協力ができる施設
- 母親が人目を気にせず授乳できる場所の提供
- オムツ替えや手洗いができる場所の提供
- ミルク用のお湯の提供
申込方法
申込用紙を提出する
申込用紙ダウンロード
※ 申込用紙は、春日市いきいきプラザ(福岡県春日市昇町1-120)でも入手できます。
申込・問い合わせ先
春日市役所 子育て支援課 子育て支援担当
〒816-0851 福岡県春日市昇町1-120 いきいきプラザ内
電話:092-584-1015
ファクス:092-501-0051
メールアドレス:kosodate@city.kasuga.fukuoka.jp
「赤ちゃんの駅」事業実施ガイドライン(民間施設)
1 事業目的
乳幼児を抱える保護者の子育て支援の取り組みの一環として、授乳やオムツ替えの設備を持った施設のうち、事業概要において定める基準を満たす施設を「赤ちゃんの駅」として登録し、外出中の親子が気軽に授乳やオムツ替えができるような環境づくりに努める。
「赤ちゃんの駅」として登録した施設には、目印となるステッカーを掲示し、周知を図る。
2 事業概要
利用対象
原則として、乳幼児(概ね3歳未満の児童)連れの保護者で、利用は授乳およびオムツ替えの場合に限る。
事業内容
赤ちゃんの駅では、次の1から3のうち、いずれかを提供する。
- 授乳の場の提供
授乳のための場所(利用者が外部の目を気にせずに授乳できる場)を提供する。使用するスペースは、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行う。 - オムツ替えの場の提供
オムツ替えの場所を提供する。使用するスペースは、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行う。なお、紙オムツなどのごみは利用者が持ち帰るものとする。 - ミルク用お湯の提供(提供できる施設のみ)
ミルク用のお湯は、厚生労働省のガイドライン(平成19年6月5日 食安基第0605001号、食安監第0605001号 厚生労働省医薬食品安全部基準審査課長、監視安全課長)に従い、70度以上に保ったものを提供する(沸騰後30分以上経過したお湯は70度以下になるため使用しない)。
事業実施日及び時間
事業の実施日および時間は、登録施設が登録時に決定する。ただし、施設の管理運営において支障があるときは、臨時的、もしくは一時的に事業を実施しないことができる。
利用の制限
登録施設の管理者は、「赤ちゃんの駅」利用者が、次の各号の一つに該当すると認めるときは、その利用を拒み、もしくは制限し、または退去を命ずることができる。
- 登録施設にとって、安全性の確保や適正な衛生管理を行ううえで、重大な支障があると認めるとき。
- 利用者が、登録施設の施設管理の指示に従わなかったとき。
- その他、施設管理上支障があるとき。
3 登録方法
「赤ちゃんの駅」登録承諾書(様式第1号)を子育て支援課 子育て支援担当へ提出する。承諾書の内容および現地を確認のうえ、「赤ちゃんの駅」登録台帳(様式第2号)に記載する。登録が済み次第、「赤ちゃんの駅」ステッカーを配布する。
また、登録解除を希望するときは、「赤ちゃんの駅」登録解除申出書(様式第3号)を「赤ちゃんの駅」ステッカーとともに提出する。
4 確認等
市は登録施設に対して、必要に応じ、本事業の実施状況について確認することがある。
5 個人情報の保護(利用時に氏名等を特定する施設のみ)
- 登録施設の管理者は、個人情報(春日市個人情報保護条例(平成18年条例第39号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
- 前項の取り扱いに当たっては、個人情報保護法や春日市個人情報保護条例など関係法令を順守しなければならない。
6 委任
このガイドラインに定めるもののほか、「赤ちゃんの駅」事業実施にあたり必要な事項は市長がこれを定める。
付則
このガイドラインは、平成22年12月1日から施行する
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ1階
電話:092-584-1015
ファクス:092-501-0051
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