資源物などの持ち去り行為の禁止

ページID:1017367  更新日 令和8年5月7日

春日市指定ごみ袋などの市が指定する方法で出されたごみや資源物は、市から一般廃棄物収集運搬の委託や許可を受けた者が回収することになっています。

春日市は、委託などを受けていない者による持ち去り行為を「春日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」で禁止しています。

持ち去り行為への対策

春日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

  • 第18条の2
  • 第18条の3
  • 第38条

禁止される行為

  • 市が指定する方法で出された家庭ごみの持ち去り行為
  • 市が指定する方法で出された事業ごみの持ち去り行為

違反した場合の措置(市が行うこと)

  • 【指導】違反行為をする者に対し、収集などを行わないように指導する。
  • 【勧告】指導を受けた者が、更に違反行為をした場合、収集などを行わないように勧告する。
  • 【命令】勧告を受けた者が、更に違反行為をした場合、収集などを行わないよう命ずる。
  • 【公表】これらの命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、その者の名称または氏名および違反の内容を公表する。
  • 【過料】この命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

持ち去り行為を目撃した場合(市民の皆さんへの協力依頼)

持ち去り現場を目撃しても、その行為者とのトラブルを避けるため、直接声を掛けずに、次の内容を分かる範囲で連絡してください。

  • 日時
  • 場所
  • 持ち去られたもの
  • 車両の特徴(ナンバー、車の形、色)
  • 行為者の特徴(人数、性別、年齢)

※ 春日市では、持ち去り行為を防止するため、パトロールを実施しています。寄せられた情報をもとにパトロールを実施しますので、協力をお願いします。

連絡先

春日市環境課ごみ減量担当

電話:092-584-1124

メールアドレス:gomigen@city.kasuga.fukuoka.jp)

※ 敷地内に勝手に侵入された時や、危険な状況になった場合などは、すぐに警察に通報してください。

持ち去り禁止掲示物

持ち去り行為を防止するため、持ち去り禁止のラミネート掲示物(A4サイズ:21cm×29.7cm)を配布しています。

掲示を希望する人は、春日市環境課ごみ減量担当に連絡してください。

また、ダウンロードして使用することも可能です。

持ち去り禁止掲示物

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このページに関するお問い合わせ

環境課 ごみ減量担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1124
ファクス:092-584-1147
環境課 ごみ減量担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク