新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養中の特例郵便等投票

ページ番号1009299  更新日 令和5年1月13日

特例郵便等投票

特例郵便等投票の対象となる人

次に掲げる「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請等または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号もしくは第4号の規定による外出自粛要請等を受けた人
  2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

濃厚接触者の投票

濃厚接触者の場合、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所などにおいて投票することができます。

投票の流れ

  1. 選挙期日(投票日当日)の4日前までに、「外出自粛要請等の書面」を添付した「請求書」を選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便などで送付します。
    ※ ページ下の添付ファイル「宛名ラベル」を利用すると、切手を貼らずに郵送することができます。
  2. 請求書に記入した送付先に投票用紙等を郵便などで送付します。このとき、「外出自粛要請等の書面」は返却されます。
  3. 自宅・宿泊施設などで、投票用紙に候補者名を記載し、表面に署名をした投票用封筒に入れ封をします。
  4. 3.を同封の返信用封筒に入れ郵便ポストに投函します。

※ 郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんするときは、特定患者など以外の同居人や知人に投かんを依頼してください。

投票の流れイメージ図
投票の流れ

特例郵便等投票を利用するときの注意

  • 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めてください。
  • 感染拡大防止の対策については、詳しくは関連情報の総務省「特例郵便等投票」(外部リンク)を確認してください。
  • 郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんするときは、特定患者等でない同居人や知人などに投かんを依頼してください。
    ※ 濃厚接触者が郵便ポストに投かんすることは可能です。せっけんでの手洗いやアルコールでの消毒など、感染対策に努めてください。
  • 投票用紙などの請求後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票する場合、請求した投票用紙等一式を投票所または送付を受けた選挙管理委員会に返却してください。返却が確認できるまで、投票所で投票することはできません。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
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