監査等実施方針・年間監査計画

ページ番号1014550  更新日 令和6年5月10日

令和6年5月7日

春日市監査委員決定

春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第13条の規定に基づき、次のとおり令和6年度における監査等の実施方針および年間監査計画を策定する。

第1 監査等の実施方針

1 監査等の方向性

(1) 春日市監査基準の遵守

監査等の手続や結果が市民や関係対象所管にとって公正で妥当なものとなるよう、春日市監査基準を遵守して監査等を実施する。

(2) 持続可能で市民から信頼される行政経営への貢献

第6次春日市総合計画において基本目標の一つに掲げる「持続可能で、市民から信頼される行政経営」の達成に資するため、効果的・効率的な行政運営、持続可能な財政運営、透明性・公平性の高い行政運営の推進を促すような監査等を実施する。

(3) 監査等で顕在化した課題などの解決

監査等の結果において課題や問題点を指摘する場合は、その根拠だけでなく、当該課題や問題点が発生した原因や背景にも言及するよう努め、必要に応じて経営企画課、財政課、人事課、会計課などと連携の上、改善を促す。

2 監査等の重点項目

各監査等の重点項目については、次の事項に留意して、各監査等の実施計画で定めることとする。

  • (1) リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。)の内容や程度を踏まえ、問題が発生した場合に市に大きな影響を及ぼすことになる事務事業を対象とする。
  • (2) 新規事業、予算が重点的に配分された事業および情報システムの導入などにより事務処理手順が変更された事務事業を対象とする。
  • (3) 他の地方公共団体などで問題となった事案に関連する事務事業を対象とする。

第2 年間監査計画

1 実施予定の監査等の種類

  • (1) 財務監査((2)と(3)に掲げるものを除く。)(定期監査)
  • (2) 工事監査(定期監査)
  • (3) 学校備品監査(定期監査)
  • (4) 公の施設の指定管理者に対する監査
  • (5) 例月現金出納検査
  • (6) 決算審査
  • (7) 基金の運用状況審査
  • (8) 健全化判断比率審査
  • (9) 資金不足比率審査
  • (10) その他春日市監査基準第4条に定める監査(要求または請求などがあった場合のみ実施)

2 監査等の対象別の実施予定時期

添付ファイルに掲げる「令和6年度春日市監査等計画表」のとおり

※ 監査等の計画の変更
住民監査請求に基づく監査など、年間監査計画において具体的な実施時期が定められない監査を行う必要がある場合は、監査資源(人員、時間)などを総合的に勘案して年間監査計画を変更する。

3 監査等の実施体制

  • (1) 監査委員 2名
  • (2) 監査委員事務局職員 3名
  • (3) 工事監査(定期監査)については、工事技術に関して専門的な知識を必要とするため、技術士が所属する民間団体に委託して実施する。

第3 その他

1 監査の結果に係る措置状況のウェブサイトによる公表

監査の結果を受けて執行機関などが措置を講じた場合は、令和6年度から、市掲示場に加えて市ウェブサイトにおいても、当該措置の内容を公表する。

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このページに関するお問い合わせ

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