事前登録型本人通知制度

ページ番号1000847  更新日 令和5年4月27日

あなたの住民票や戸籍などが取得された場合にお知らせする「事前登録型本人通知制度」を実施しています。

事前登録型本人通知制度とは

住民票の写しなど(住民票や戸籍の証明書)は、本人以外の第三者など(代理人や正当な理由がある第三者)に交付することが法律で認められています。これを悪用した住民票の写しなどの不正取得を抑止するため、第三者などにこれらの証明書を交付した場合に、事前に登録された本人に郵便で知らせる制度が「事前登録型本人通知制度」です。

※ この制度は、第三者などから住民票の写しなどの請求があった場合に、交付を拒否したり、登録した人に交付の可否を問い合わせしたりする制度ではありません。

※ 第三者などからの住民票の写しなどの交付については、根拠資料の提示を求めるなど厳格な審査を行っています。

通知の対象

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票を含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍一部事項証明書(それぞれ除籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書

通知の対象となる請求

  1. 「代理人」からの請求
    • 本人などから委任を受けて代理人が請求した場合
  2. 「第三者」からの請求
    • 本人など以外の者が自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
    • 本人など以外の者が国、裁判所、地方公共団体などの機関に提出する必要がある場合
    • 弁護士などが職務上請求として受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要な場合

※ 「本人など」とは、住民票関係については、本人または同一世帯に属する人、戸籍等関係については、同じ戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)をいいます。

通知の対象とならない請求

  1. 本人などからの請求
  2. 国または地方公共団体からの請求

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別および通数
  • 交付申請者の種別(代理人または第三者の別)

※ 住民票の写しなどの請求をした第三者などの氏名や住所などの情報は通知しません。本制度に基づく通知は、住民票の写しなどを交付した事実をお知らせするものです。

※ 詳しい請求内容を知りたい場合は、本人から個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報開示請求をすることができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者などに係る個人情報は不開示になる場合があります。また、即日の開示はできませんので、あらかじめご了承ください。

登録について

対象者

  • 春日市に住民登録している人(過去に住民登録していた人を含む)
  • 春日市に本籍がある人(過去にあった人を含む)

※ いずれも、日本国内に住民登録している人が対象です。

登録期間

登録を受け付けた日から3年経過後の12月末まで

登録方法

窓口で申請してください。ただし、春日市外に居住する人や、来庁が困難な人については、郵便での申請も受け付けます。

※ 申請は個人単位です。

※ 申請の前に、(別紙1)注意事項の内容を確認してください。

受付場所

市民課(春日市役所1階)

※ 西出張所(いきいきプラザ内)では受け付けはできません。

受付日時

月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

午前8時30分~午後5時

窓口に持参するもの

本人が申請する場合

  • 本人確認書類

法定代理人が申請する場合

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 登録する本人の本人確認書類(コピー可)
  • 法定代理人が未成年者の親権者であれば戸籍謄本など(ただし春日市に備える戸籍簿などにより法定代理人であることを確認できる場合は省略可)
  • 法定代理人が成年後見人であれば登記事項証明書など

任意代理人が申請する場合

  • 任意代理人の本人確認書類
  • 登録する本人の本人確認書類(コピー可)
  • 登録する本人が記載した委任状(原本)

郵便での申請

本人が申請する場合

  • 春日市本人通知制度登録申請書
  • 本人確認書類(コピー可)

法定代理人が申請する場合

  • 春日市本人通知制度登録申請書
  • 法定代理人の本人確認書類(コピー可)
  • 登録する本人の本人確認書類(コピー可)
  • 法定代理人が未成年者の親権者であれば戸籍謄本など(ただし春日市に備える戸籍簿などにより法定代理人であることを確認できる場合は省略可)
  • 法定代理人が成年後見人であれば登記事項証明書など

本人確認書類について

  • 顔写真付きのもの:1点(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
  • 顔写真なしのもの:2点(健康保険証、通帳など)

登録事項の変更および廃止

  • 登録後に、本籍、筆頭者、氏名、住所などの変更が生じた場合は、住所異動や戸籍の届け出とは別に、必ず、春日市本人通知制度登録申請書を再度提出してください。
  • 登録期間の満了前に登録の廃止をするときは、春日市本人通知制度登録廃止届を提出してください。

登録の失効

  • 登録期間が満了すると、自動的に失効となります。
  • 登録者が死亡、失踪宣告、国外転出、居所不明などにより住民票が消除されたとき、住民票除票などが保存期間経過により廃棄されたとき、または通知書が届かないときは、登録は失効します。

注意事項

  • 電話やファクス、インターネットでは申請できません。
  • 申請書の記載や、必要書類に不備があった場合は、登録できない場合がありますので、注意してください。
  • 本制度は、不正取得の抑止を図り、個人の権利または利益の侵害を防止することを目的とするものです。制度の趣旨を十分に理し、制度の内容に同意の上申請してください。

申請書ダウンロード

住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知

平成25年3月1日から、住民票の写しなどが不正に取得された場合に、本人にその旨を通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図る制度を始めました。

なお、この通知は事前登録型本人通知制度の登録の有無を問いません。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(消除されたものを含む)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
  • 戸籍全部または個人事項証明書
  • 戸籍(除籍・改製原)謄抄本
  • 戸籍の記載事項証明書
  • 届書の記載事項証明書

通知する場合

  • 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合など

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このページに関するお問い合わせ

市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
市民課 受付戸籍担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク