春日市特産品等開発補助金
ページID:1017394 更新日 令和8年6月8日
事業者の強みを生かして、春日市と一緒に新たな特産品兼ふるさと納税の返礼品を開発する事業者を募集し、選ばれた事業者に対して補助金を交付します。
なお、事業者の選定については、コンペティション形式による審査を行います。
補助金交付要綱
補助金交付の詳細については、次の交付要綱を確認してください。
コンペティション実施要領
補助金の交付を希望する場合は、次の実施要領を必ず確認してから申請してください。
コンペティション審査参加資格
次に掲げる全ての要件を満たしている者
-
春日市内に事業所(本店、支店、工場などを問わない。以下同じ。)を有するまたは補助事業の開始に際して春日市内に事業所を新たに設けることを予定している法人、組合その他の団体または個人で、春日市の特産品兼返礼品となりうる商品の開発を行うこと。
-
かすがふるさと応援寄附金協賛企業(以下「協賛企業」という。)として登録していることまたは特産品の開発を開始するまでに協賛企業として登録する意思があること。
-
補助金を用いて開発した特産品を、補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の終了後3年以上、返礼品として提供する意思があること。
-
特産品の開発に際して、定期的に春日市と協議の場を設け、春日市の意向を反映した特産品の開発を行う意思があること。
-
創業から3年が経過していること。
-
市税の滞納がないこと。
-
次のいずれにも該当しないこと。
-
宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人
-
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する政治団体
-
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
-
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員または当該暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
-
その他市長が適切でないと認める者
-
補助対象経費
|
番号 |
経費名 |
例 |
|---|---|---|
|
1 |
商品企画費および開発費(事前調査費を含む。) |
特産品の開発に際して、事前に行う市場調査に係る費用など |
|
2 |
原材料費 |
試作品の開発に係る原材料費など |
|
3 |
成分分析費および検査費 |
開発過程で必要となる検査に係る費用など |
|
4 |
土地建物などに係る賃料(補助金の交付が決定した日から当該補助事業が完了した日までのものに限る。) |
特産品の開発および製造を行う場として必要となる土地建物などの賃料 |
|
5 |
施設および設備の撤去に係る費用 |
特産品の開発および製造を行うための施設を建設するに当たり必要となる施設・設備の撤去に係る費用など |
|
6 |
施設整備費および改造費 |
特産品の開発および製造に必要となる施設の改修工事に係る費用など |
|
7 |
機械備品費 |
特産品の開発および製造に必要となる機械の購入およびレンタル費など |
|
8 |
商標登録などに係る費用 |
開発した特産品の商標登録に係る費用 |
|
9 |
消耗品費 |
特産品の開発に係る消耗品を購入する費用 |
|
10 |
通信費および光熱水費 |
特産品の開発に係る施設の通信費、光熱費、水道費 |
|
11 |
広報費(クラウドファンディングに係るものを除く。) |
特産品を広く周知するために係る印刷費や宣伝費など |
|
12 |
デザイン費 |
特産品および特産品パッケージなどのデザインに係る費用など |
|
13 |
その他市長が必要と認める経費 |
1~12の経費以外で、特産品の開発に必要であると市長が認める費用 |
補助金の額
次の1と2を足した額
- 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(上限:30,000,000円)
- 春日市が利用するふるさと納税ポータルサイト内のクラウドファンディングを活用して得た寄附金額に2分の1を乗じて得た額(上限:補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額)
※ クラウドファンディングについては、事業者が希望する場合のみ実施します。
スケジュール
| 項目 | 期間・期日など |
|---|---|
| 参加表明書の提出期間 | 令和8年7月1日(水曜日)~7月17日(金曜日) |
| 企画提案書などの提出期間 | 令和8年7月1日(水曜日)~8月21日(金曜日) |
| 質問の受付期間 | 令和8年7月1日(水曜日)~7月10日(金曜日) |
| 質問への回答日 | 令和8年7月15日(水曜日)予定 |
| 1次審査結果通知日 | 令和8年9月18日(金曜日)予定 |
| 2次審査 | 令和8年9月28日(月曜日)予定 |
| 評価結果通知日 |
令和8年10月1日(木曜日) |
提出書類
1 参加表明書に関する書類
各1部提出してください。
- 様式第1号「春日市特産品等開発補助金交付申請書」
- 様式第12号「誓約書兼参加表明書」
- 会社概要または事業の概要が分かる資料(任意様式)
- 直近3期分の決算書(任意様式)
- 過去の返礼品など提供実績一覧(任意様式)
- 代表者の本人確認書類の写し
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 市税の滞納がない証明(交付の日から3月以内のものに限る。)
2 企画提案書に関する書類
次の内容を全て記載した企画提案書(任意様式・A4)を提出してください(紙媒体で提出する場合には正本1部、副本5部の計6部。電子データにて提出する場合は、部数の指定なし)。
- 特産品開発事業計画
- 売上見込計画
- 補助対象経費の一覧
- 生産能力説明
- この他、春日市ふるさと納税の寄附額を増やすための取り組みに関する提案
3 質問に関する書類
質問がある場合は、質問の受付期間内に次の様式を使用して質問してください。
よくある質問
1 建物の新築費用や土地の購入費用は、補助対象経費に含まれますか
補助事業終了後も資産として残るため、補助対象外となります。
2 「建物の増築、増床」や「小規模な建物(コンテナ、物置など)の設置」に係る費用は、補助対象経費に含まれますか
「不動産の取得」に該当する次の3つの要件すべてを満たすものは、補助対象外となります(固定資産税の課税客体である、家屋の認定基準の考え方を準用)。
- 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われているなど)を有し、独立して風雨をしのぐことができること。なお、支柱と屋根材のみで作られるなど、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
- 土地への定着性:基礎などで物理的に土地に固着していること。なお、コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない。
- 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住、作業、貯蔵など)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること。
3 補助対象経費は4,500万円以上(補助金額3,000万円)とする必要がありますか
補助金額の上限は3,000万円ですが、これを下回ることは差し支えありません。必要となる補助対象経費のみを計上してください。
なお、少ない経費でより良い特産品が開発できる場合は、審査上の加点要素となる場合があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
秘書広報課 広報広聴担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1145
秘書広報課 広報広聴担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

