中小企業者の範囲(令和4・5年度追加申請)
ページ番号1003894 更新日 令和4年5月9日
ここでいう中小企業者とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下「官公需法」という。)第2条第1項及び官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)第1条に定める、以下のものとする。
1 会社及び個人
会社にあっては、それが主として営む事業が属する業種に応じ、次表の(A)の「資本金の額又は出資の総額」又は(B)の「常時使用する従業員の数」のいずれかの要件を充足しているもの。個人にあっては、それが主として営む事業が属する業種に応じ、次表の(B)の「常時使用する従業員の数」の要件を充足しているもの。
業種 | (A)資本金の額又は出資の総額 | (B)常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種(イ~オに掲げる業種を除く。) |
3億円以下 |
300人以下 |
|
イ 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
ウ サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
|
エ 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
|
オ 政令指定業種 | a.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 |
900人以下 |
b.ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
c.旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
注1:業種について
(ア)企業の属する業種は、その企業が主として営む事業により判定する。2種以上の事業を兼営している企業の業種については、その企業の実態を従業員数の配分、営業規模、営業収益の割合等から総合的に判断する必要がある。
(イ)業種の区分は、「日本標準産業分類」によって行う。
(ウ)本表ウの「サービス業」とは、「日本標準産業分類」の大分類G(情報通信業)の中分類38(放送業)及び39(情報サービス業)並びに小分類411(映像情報制作・配給業)、412(音声情報制作業)、415(広告制作業)及び416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)、大分類K(不動産業、物品賃貸業)の中分類70(物品賃貸業)及び小分類693(駐車場業)、大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)、大分類M(宿泊業、飲食サービス業)の中分類75(宿泊業)、大分類N(生活関連サービス業、娯楽業。ただし、小分類791(旅行業)を除く。)、大分類O(教育、学習支援業)、大分類P(医療、福祉)、大分類Q(複合サービス事業)及び大分類R(サービス業〈他に分類されないもの〉)を指し、大分類F-電気・ガス・熱供給・水道業、J-金融業、保険業、K-不動産業、物品賃貸業(中分類70物品賃貸業及び小分類693駐車場業を除く。)に属する業種は、広義のサービス業ではあるが、これには含まれず、本表アの「その他の業種」に含まれる。
注2:会社について
- (ア)「会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社(既存の有限会社を含む。)、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。
- (イ)会社の「資本金の額又は出資の総額」は、会社の種類に応じ、次の基準で把握する。
株式会社・合資会社 資本金の額
合名会社・合資会社 社員の出資の総額(払込みの有無を問わない。)
注3:個人について
事業を営んでいない一般の個人は中小企業者に該当しない。
2 組合
- ア 企業組合
- イ 協同組合
- ウ その他特別な法律によって設立された組合及びその連合会であって、次に掲げるもの
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 協同組合連合会
- 商工組合
- 商工組合連合会
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
注1
ウでいう特別の法律とは、中小企業等協同組合法(昭和37年法律第141号)を指す。
注2
ウに掲げる組合又はその連合会については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が1の中小企業者に該当するものに限る。
3 官公需法で中小企業者として取り扱われる者
官公需法で中小企業者として取り扱われる者は、1の会社及び個人並びに2の組合に限られる。したがって、これら以外の者は、例えば民法に規定する公益法人、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合等は含まれず、また、「みなし大企業」については中小企業基本法第3条において、「独立した中小企業者」を施策の対象とする旨が規定されていることから含まれない。
※みなし大企業の定義
- ア 発行済株式の総数又は出資価額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している中小企業者
- イ 発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している中小企業者
- ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
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