令和4・5年度一般(指名)競争入札参加資格審査追加申請受付要項(建設コンサルタント)
ページ番号1010164 更新日 令和4年4月25日
令和4・5年度に春日市が発注する建設コンサルタント業務の請負についての競争入札に参加を希望する業者は、この要項に従って申請してください。
今回は追加受付となりますので、すでに、春日市の入札参加資格の認定を受けている業者は、申請できません。
ただし、次の業者は申請ができます。
(1)少額契約登録業者で、入札参加資格認定に切り替えを希望する者
(2)他の業種(建設工事または物品・役務)での登録はあるが、建設コンサルタントでの登録はない者
なお、有資格業者として認定されても、指名競争入札において必ずしも指名があるとは限りません。
競争入札参加資格の有効期間
資格認定日(申請受付日の翌々月の1日)~令和6年3月31日
競争入札参加資格要件
次の各項目に該当する者は、一般(指名)競争入札参加資格の認定ができません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当する者
- 申請日直前に確定した決算の決算日において、過去1年(12月)以上の営業経歴を有しない者(合併、権利承継等を除く)
- 申請書および添付書類に故意に虚偽の記載をした者
- 経営状態が著しく不健全であると認められる者
- 市町村税または消費税および地方消費税を滞納している者
- 暴力団員または法人であってその役員が暴力団員である者
- 営業に関し許可、認可、登録等を必要とする場合において、これを得ていない者
- 令和4・5年度の春日市一般(指名)競争入札参加資格を取り消された者および取り下げた者
申請
申請書類
申請書類一覧表を参照の上、必要な書類を提出してください。
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日)(最終日までの消印有効)
申請方法
申請書類は郵送で提出してください。郵送は、郵便局による郵便または総務省の認可を受けた一般信書便事業者もしくは特定信書便事業者が行う信書便を使用してください。
送付先
春日市経営企画部財政課
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
競争入札参加資格の認定および公表
審査の結果、競争入札参加資格を有すると認められた者は、春日市財務規則(平成5年規則第8号)第67条第3項および第73条に規定する有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という)に登載し、春日市役所行政棟1階情報公開コーナーおよび春日市ウェブサイトにて公開します。申請者は、資格認定の内容を有資格者名簿で確認してください。資格認定の通知は行いません。
申請書類
書類作成の手引きに従って次の書類を作成してください。
説明番号 | 申請書類 | 様式 | 提出の要否 (法人) |
提出の要否 (個人) |
---|---|---|---|---|
- | 書類確認表 | ○ | ○ | |
1 | 一般(指名)競争入札参加資格審査申請書兼誓約書 | ○ | ○ | |
2 | 印鑑証明書 | 写し可 | ○ | ○ |
3 | 使用印鑑届 | △ | △ | |
4 | 登記事項証明書(商業登記簿謄本) | 写し可 | ○ | - |
5 | 役員名簿 | ○ | - | |
6 | 委任状 | △ | △ | |
7 | 滞納のない証明書(納税証明書) 市町村税 |
写し可 | ○ | ○ |
7 | 滞納のない証明書(納税証明書) 消費税および地方消費税 |
写し可 | ○ | ○ |
7 | 納付状況調査承諾書(市内業者のみ) | △ | △ | |
8 | 適格請求書発行事業者の登録通知書 | 写しを提出 | △ | △ |
9 | 技術者名簿 | △ | △ | |
10 | 官公需適格組合証明書 | 写しを提出 | △ | - |
11 | 身分証明書および申立書 | 写し可 | - | ○ |
12 | 財務諸表 | 直近2年分 | ○ | ○ |
13 | 営業許可証明書など | 写しを提出 | △ | △ |
14 | 業者カード | ○ | ○ | |
15 | 受領確認用郵便はがき | 受領確認の通知を希望する場合、郵便はがき1枚 | △ | △ |
- | クリアホルダー (説明番号順に収納します。) |
市販のA4サイズ・黄色のもの1枚 | ○ | ○ |
※ 「建設工事」と複数登録を希望する場合(同時に提出する場合)は、「説明番号1、2、3、4、5、6、7、8および15」の書類を省略することができます。
書類作成の手引き
- 各証明書は、交付日から3か月以内のものを提出してください。
- 申請書は、パソコンで入力して作成してください。なお、手書きする場合は、黒のボールペンまたは黒のインクペン(消せるボールペンは使用不可、ゴム印可)で記入してください。
- 書類確認表(様式1-1)に申請書作成者の氏名などを記入してください。行政書士が書類を作成した場合は、行政書士の氏名などを記入してください。
1 一般(指名)競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(様式2)
- 建設コンサルに係る申請は、1法人につき1申請に限ります。申請に当たっては、支店、事業部門間などで調整し、二重登録とならないように注意してください。
- 申請者は、法人にあっては代表者、個人にあっては事業主に限ります。
- 法人は、本店所在地、商号、代表者資格(役職など)および代表者氏名(すべて登記事項証明書上のもの)を記入し、登記印鑑(実印)を押印してください。
個人は、営業の本拠地、商号または名称および事業主名を記入し、実印を押印してください。 - 暴力団または暴力団員でないこと、その確認を市が警察へ照会することを承諾することなどについての誓約書を兼ねています。
- 申請する業種を○で囲んでください。複数の業種を申請する場合は、該当する業種すべてを○で囲んでください。
2 印鑑証明書(写し可)
交付日から3か月以内のものを提出してください。
3 使用印鑑届(様式3)
使用印鑑とは、春日市との間において、入札、契約締結、代金請求などの行為に使用する印鑑のことをいいます。
- 使用印鑑に、実印を使用する場合は、使用印鑑届は不要です。
- 使用印鑑に、実印以外を使用する場合は、使用印鑑届を提出してください(支店などを契約締結先とする場合は、必ず提出する)。
- 法人の場合は、会社の印鑑ではなく、会社の代表者(契約締結先の支店長など)を表す印鑑を使用してください。

×

(本店契約)
○

(支店契約)
○
4 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(写し可)※法人のみ
法務局の交付日から3か月以内のもの(現在事項、履歴事項のいずれでも可。)を提出してください。
5 役員名簿(様式4)※法人のみ
- 登記事項証明書に記載されている役員(監査役を除く)の氏名(フリガナ)、性別、生年月日などを記入してください。
- 本店所在地、商号および代表者資格氏名(すべて登記事項証明書上のもの)を記入してください。
- 提出日現在の役員を記入してください。
6 委任状(様式5-1)
- 本社以外の支店・営業所等に見積り、入札、契約締結、代金請求などの権限を委任する場合は、本社からの委任状が必要です。
- 委任状には、委任者(実印)、受任者(支店長員などの使用印鑑)双方の印鑑を押してください。委任者および受任者の印鑑がない場合は、無効となります。
7 滞納のない証明書(写し可)
以下の証明書をそれぞれ提出してください。
交付日から3か月以内のものを提出してください。
A 市町村税について滞納がない証明書
- 市町村税について滞納がないことを証明する「市町村税を現在滞納していない証明書」または各市町村税の納税証明書(直近2年分)を提出してください。
ただし、資格審査申請書類の提出日時点で、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の適用を受けている場合は、「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください。 - ここでいう市町村税とは、市町村(東京都特別区等を含む。)から課されるすべての税のことです。市町村民税だけでなく、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他の市町村で賦課されるすべての税について滞納がないことを証明する必要があります。
- 東京都特別区においては、法人都民税、固定資産税などの直近2年分の納税証明書を提出してください。
- 登録を希望する事業所が所在する市区町村が発行する証明書を提出してください。支店などに契約締結権などを委任する場合は、支店などが所在する市区町村の証明書となりますのでご注意ください。
※ 支店開設直後などで支店などの証明書が提出できない場合は、本社などの証明書を提出してください(その場合は、本店の証明書にメモ書きなどでその旨を記載してください。)。 - 契約締結先となる事業所の所在地が春日市内の場合は、「春日市税に関する納付状況調査承諾書(様式6)」を提出することで、「市町村税を現在滞納していない証明書」を省略することができます。
B 消費税および地方消費税の滞納がない証明書
- 「消費税及び地方消費税を現在滞納していない証明書(納税証明書その3)」を提出してください(納税証明書その3、その3の2、その3の3いずれでも可)。
ただし、資格審査申請書類の提出日時点で、新型コロナウイルス感染症の影響等による特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けている場合は、「納税の猶予許可通知書」の写しまたは「納税証明書(その1)」を提出してください。 - 納税義務がない業者は、未納がない証明書を提出してください。
- 本社等所在地の所轄の税務署が発行する証明書を提出してください。
- e-Tax(Web版)を利用して取得した電子納税証明書(PDFファイル)を印刷したものでの提出も可とします。この場合は、証明書の発行日に注意してください。
8 適格請求書発行事業者の登録通知書(写し)
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。これに伴い、インボイス制度の登録を行った事業者は、税務署から通知される「適格請求書発行事業者の登録通知書」の写しを提出してください。
9 技術者名簿(様式7)
- 春日市と契約を締結する事業所の技術者名簿を提出してください。
- 様式7の項目を全て含むものであれば、別様式の名簿でも可としますが、必ず希望する大分類種目ごとに、作成してください。
10 官公需適格組合証明書(写し)
事業協同組合として申請する者で、経済産業局長が発行する官公需適格組合の証明を受けている場合に提出してください。
11 身分証明書(写し可)および申立書(様式8)※個人事業者のみ
- 本籍地の市区町村の交付日から3か月以内のものを提出してください。
- 申立書は、事業主名を記入し、実印を押印してください。
12 財務諸表(直近2年(24月)分)
- 「貸借対照表」、「損益計算書」を提出してください。
- 決算時期を変更したことにより2期分の財務諸表の期間が24月に満たない場合は、3期分以上の財務諸表を提出してください。
- 「建設工事」との複数登録を希望する場合は、「経営規模等評価結果通知書等」の写し(総合評定値(P)の数値の記載があるもの)を一緒に提出してください。
- 個人事業者の場合は、直近2年分の所得税青色申告決算書(損益計算書および貸借対照表)を提出してください。申告書ではないので注意してください。
- 個人事業者で白色申告の場合は、直近2年分の所得税申告書の写しを提出してください。この場合、「少額契約のみ」の認定となります。
- 1、4および5について、営業年数が2年に満たない場合のみ1年分の書類提出で可とします(平均実績高は2分の1での登録となります)。
※ 「少額契約」とは、1契約当たり、工事または製造の請負であれば130万円以下、物品の購入であれば80万円以下、その他役務または委託であれば50万円以下(いずれも税込)の随意契約で、入札会には参加できません。
13 営業許可証明書(写し)
登録希望業務に関し、許可、認可、登録などを要するものである場合に提出してください。
14 業者カード(様式10-1・様式10-2)
- エクセルファイルをダウンロードし、必要事項を入力してください。
- 希望種目は、「別表1希望種目区分表(建設コンサルタント)」の「大分類種目」から3種目まで申請することができます。
また、小分類種目は、それぞれ5つまで選択できます。
※ 登録後は、競争入札参加資格の有効期間中(令和6年3月31日まで)の「順位」および「種目」の追加または変更はできません。 - 「有資格者数」については、「別表2有資格者区分表」の区分に従って入力してください。
- 企業区分は別紙「中小企業者の範囲」を参照して入力してください。
- 「建設工事」または「物品・役務」との複数登録を希望する場合は、備考欄にその旨を入力してください。
(例)複数登録(物品・役務) - 「直前2か年の平均実績高欄」および「自己資本額欄」は、財務諸表に基づき正確に入力してください。
- 業者カード作成要領
- エクセルファイルに必要事項を入力する。
- 様式10-1と10-2を、それぞれA4サイズの白紙に白黒で印刷する。
- 印刷した2枚の「△」マークを向かい合わせにして、A3サイズ1枚になるようにコピーする。
- コピーしたものを真ん中で山折りにする。(様式10-1と様式10-2が表裏に見えるようにする。)
- 最後に使用印鑑(実印または使用印鑑届をした使用印)を押印して完成。
- コピー前の様式10-1および様式10-2(A4サイズのもの)は、提出分と同じ印鑑を押印し、控えとして保存してください。
-
業者カード作成要領・入力例(様式10-1、10-2コンサル) (PDF 446.4KB)
-
業者カード(印刷イメージ) (PDF 812.2KB)
- 別表1 希望種目区分表(建設コンサルタント)(令和4・5年度追加申請)
- 別表2 有資格者区分表(令和4・5年度追加申請)
15 受領確認用郵便はがき ※受領確認の通知を希望する場合のみ。
- 郵便はがきを1枚提出してください。
- はがきの表面に会社名および住所を記入し、はがきの裏面には何も記載しないでください。
- 申請書類の受領確認後に送付します。
注意事項
- すべての申請書類を上から順に並べて市販のクリアホルダー(黄色・A4サイズ)に入れて提出してください。
- 提出前に、書類が全部そろっているか「申請書類一覧表」で再度確認してください。
- 確認後「書類確認表(様式1-1)」を作成し、提出書類の一番上に入れてください。
- 電話での受領確認はできません。
- 一度受け付けた書類は返却しません。
- 申請書類の控えは、必ず保管しておいてください。
- 春日市暴力団排除条例施行に伴い、申請者について、春日警察署に照会を行い、その回答を受け、資格の認定を行います。

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