令和4・5年度一般(指名)競争入札参加資格審査追加申請受付要項(建設工事)

ページ番号1010159  更新日 令和5年3月14日

令和4・5年度に春日市が発注する建設工事の請負についての競争入札に参加を希望する業者は、この要項に従って申請してください。

今回は追加受付となりますので、すでに、春日市の入札参加資格の認定を受けている業者は、申請できません。

ただし、次の業者は申請ができます。

  1. 少額契約登録業者で、入札参加資格への切り替えを希望する者
  2. 他の業種(建設コンサルタントまたは物品・役務)での登録はあるが、工事での登録はない者

※ 有資格業者として認定されても、指名競争入札において必ずしも指名があるとは限りません。

競争入札参加資格の有効期間

資格認定日(申請受付日の翌々月の1日)~令和6年3月31日

競争入札参加資格要件

次の各項目に該当する者は、一般(指名)競争入札参加資格の認定ができません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当する者
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者および同法第27条の23第1項の規定に基づく経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という)を受けていない者
  3. 経営事項審査の審査基準日において、過去1年(12月)以上の営業経歴を有しない者(合併、権利承継などを除く。)
  4. 申請書および添付書類に故意に虚偽の記載をした者
  5. 市町村税または消費税および地方消費税を滞納している者
  6. 経営状態が著しく不健全であると認められる者
  7. 暴力団員または法人であってその役員が暴力団員である者
  8. 令和4・5年度の春日市の一般(指名)競争入札参加資格を取り消された者および取り下げた者

社会保険などの加入について

建設業の持続的な発展に必要な人材確保を図るため、事業者が社会保険などへ加入していることを要件とします。社会保険などの加入状況については、経営規模など評価結果通知書の「その他の審査項目(社会性など)」により確認します。「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の数値などの全てについて「有」、または「免除」であれば要件を満たします。

1つでも「無」がある場合は有資格業者として認定できませんので、認定を受けるためには、社会保険などの加入手続きを行い、保険料の払い込みが確認できる資料(領収書など)の写しを提出することが必要です。

申請

申請書類

申請書類一覧表を参照の上、必要な書類を提出してください。

申請期間

令和4年6月1日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日)(最終日までの消印有効)

申請方法

申請書類は郵送で提出してください。郵送は、郵便局による郵便または総務省の認可を受けた一般信書便事業者もしくは特定信書便事業者が行う信書便を使用してください。

送付先

春日市経営企画部財政課

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5

競争入札参加資格の認定および公表

審査の結果、競争入札参加資格を有すると認められた者は、春日市財務規則(平成5年規則第8号)第67条第3項および第73条に規定する有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という)に登載し、春日市役所行政棟1階情報公開コーナーおよび春日市ウェブサイトで公開します。申請者は、資格認定の内容を有資格者名簿で確認してください。資格認定の通知は行いません。

申請書類

書類作成の手引きに従って次の書類を作成してください。

申請書類一覧表(○:必ず提出 △:該当する場合提出)
説明番号 申請書類 様式 提出の要否
(法人)
提出の要否
(個人)
- 書類確認表
- 地域貢献追加書類確認表
1 一般(指名)競争入札参加資格審査申請書兼誓約書
2 印鑑証明書 写し可
3 使用印鑑届
4 登記事項証明書(商業登記簿謄本) 写し可 -
5 役員名簿 -
6 委任状
7 滞納のない証明書(納税証明書)
市町村税
写し可
7 滞納のない証明書(納税証明書)
消費税および地方消費税
写し可
7 納付状況調査承諾書(市内業者のみ)
8 適格請求書発行事業者の登録通知書 写しを提出
9 技術者名簿 経審の技術職員名簿の写しを提出
10 官公需適格組合証明書 写しを提出 -
11 経営規模等評価結果通知書等 写しを提出
12 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)画面の写し 国土交通省のウェブサイトで検索したもの
13 地域貢献活動(保護観察対象者等雇用)評価申請書
13 障害者雇用状況報告書または障害者手帳 写しを提出
13 就業規則(育児休業制度の規定) 写しを提出
14 業者カード
15 受領確認用郵便はがき 受領確認の通知を希望する場合、郵便はがき1枚
- クリアホルダー
(説明番号順に収納します。)
市販のA4サイズ・青色のもの1枚

書類作成の手引き

  • 各種証明書は、交付日から3か月以内のものを提出してください。
  • 申請書は、パソコンで入力して作成してください。なお、手書きする場合は、黒のボールペンまたは黒のインクペン(消せるボールペンは使用不可、ゴム印可)で記入してください。
  • 書類確認表(様式1-1)に申請書作成者の氏名などを記入してください。行政書士が書類を作成した場合は、行政書士の氏名などを記入してください。

1 一般(指名)競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(様式2)

  1. 建設工事に係る申請は、1法人につき1申請に限ります。申請に当たっては、支店、事業部門間などで調整し、二重登録とならないように注意してください。
  2. 申請者は、法人にあっては代表者、個人にあっては事業主に限ります。
  3. 法人は、本店所在地、商号、代表者資格(役職など)および代表者氏名(全て登記事項証明書上のもの)を記入し、登記印鑑(実印)を押印してください。
    個人は、営業の本拠地、商号または名称および事業主名を記入し、実印を押印してください。
  4. 暴力団または暴力団員でないこと、その確認を市が警察へ照会することを承諾することなどについての誓約書を兼ねています。
  5. 申請する業種を○で囲んでください。複数の業種を申請する場合は、該当する業種すべてを○で囲んでください。

2 印鑑証明書(写し可)

交付日から3か月以内のものを提出してください。

3 使用印鑑届(様式3)

使用印鑑とは、春日市との間において、入札、契約締結、代金請求などの行為に使用する印鑑のことをいいます。

  1. 使用印鑑に、実印を使用する場合は、使用印鑑届は不要です。
  2. 使用印鑑に、実印以外を使用する場合は、使用印鑑届を提出してください(支店などを契約締結先とする場合は、必ず提出する)。
  3. 法人の場合は、会社の印鑑ではなく、会社の代表者(契約締結先の支店長など)を表す印鑑を使用してください。
印影:角形の会社印。使用不可です。
会社の印
×
印影:丸形の会社代表者印。使用可能です。
会社の代表者の印
(本店契約)
印影:丸形の支店長の印。使用可能です。
支店長の印
(支店契約)

4 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(写し可) ※法人のみ

法務局の交付日から3カ月以内のもの(現在事項、履歴事項のいずれでも可。)を提出してください。

5 役員名簿(様式4) ※法人のみ

  1. 登記事項証明書に記載されている役員(監査役を除く)の氏名(フリガナ)、性別、生年月日などを記入してください。
  2. 本店所在地、商号および代表者資格氏名(全て登記事項証明書上のもの)を記入してください。
  3. 提出日現在の役員を記入してください。

6 委任状(様式5)

  1. 本社以外の支店・営業所などに見積り、入札、契約締結、代金請求などの権限を委任する場合は、本社からの委任状が必要です。
  2. 建設業許可申請において届け出のない支店、営業所などに対して当該委任をすることはできません(建設業法第3条第1項および同施行令第1条)。
  3. 委任状には、委任者(実印)、受任者(支店長印などの使用印鑑)双方の印鑑を押してください。委任者および受任者の印鑑がない場合は、無効となります。

7 滞納のない証明書(写し可)

次の証明書をそれぞれ提出してください。

交付日から3カ月以内のものを提出してください。

A 市町村税について滞納がない証明書

  1. 市町村税について滞納がないことを証明する「市町村税を現在滞納していない証明書」または各市町村税の納税証明書(直近2年分)を提出してください。
    ただし、資格審査申請書類の提出日時点で、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の適用を受けている場合は、「徴収猶予許可通知書」の写しを提出してください。
  2. ここでいう市町村税とは、市町村(東京都特別区などを含む)から課される全ての税のことです。市町村民税だけでなく、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他の市町村で賦課される全ての税について滞納がないことを証明する必要があります。
  3. 東京都特別区においては、法人都民税、固定資産税などの直近2年分の納税証明書を提出してください。
  4. 登録を希望する事業所が所在する市区町村が発行する証明書を提出してください。支店などに契約締結権などを委任する場合は、支店などが所在する市区町村の証明書となりますのでご注意ください。
    ※ 支店開設直後などで支店などの証明書が提出できない場合は、本社などの証明書を提出してください(その場合は、本店の証明書にメモ書きなどでその旨を記載してください。)。
  5. 契約締結先となる事業所の所在地が春日市内の場合は、「春日市税に関する納付状況調査承諾書(様式6)」を提出することで、「市町村税を現在滞納していない証明書」を省略することができます。

B 消費税および地方消費税の滞納がない証明書

  1. 「消費税及び地方消費税を現在滞納していない証明書(納税証明書その3)」を提出してください(納税証明書その3、その3の2、その3の3のいずれでも可)。
    ただし、資格審査申請書類の提出日時点で、新型コロナウイルス感染症の影響等による特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けている場合は、「納税の猶予許可通知書」の写しまたは「納税証明書(その1)」を提出してください。
  2. 納税義務がない業者は、未納がない証明書を提出してください。
  3. 本社など所在地の所轄の税務署が発行する証明書を提出してください。
  4. e-Tax(Web版)を利用して取得した電子納税証明書(PDFファイル)を印刷したものでの提出も可とします。この場合は、証明書の発行日に注意してください。

8 適格請求書発行事業者の登録通知書(写し)

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。これに伴い、インボイス制度の登録を行った事業者は、税務署から通知される「適格請求書発行事業者の登録通知書」の写しを提出してください。

9 技術者名簿(写し)

  1. 経営規模等評価申請の際に提出した技術職員名簿の写しを提出してください。
  2. 本社以外の支店・営業所などで登録する場合は、1のうち当該支店などに所属する技術職員について、マーカーなどで明示してください。

10 官公需適格組合証明書(写し)

経済産業局長が発行する官公需適格組合の証明を受けている事業協同組合が登録する際は、当該証明書の写しを提出してください。

11 経営規模等評価結果通知書等(写し)

  1. 国土交通大臣または委任都道府県知事が発行した通知書(総合評定値(P)の数値の記載があるもの)の写し(A4サイズ)を提出してください。
  2. 申請受付日の翌々月の1日時点(以下、登録日という。)で有効なもの(登録日から1年7カ月以内のもの)を提出してください。
  3. 競争入札参加資格の有効期間中(令和6年3月31日まで)に経審の更新があった場合には、総合点数などの変更を行うため、適時、最新の経営事項審査結果通知書の写しを提出してください。
  4. 経営事項審査結果通知書の営業年数が0年の場合は、1年以上の営業経歴を証明できる書類を提出してください(登記事項証明書の写し、工事実績が分かる書類など)。

12 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)画面の写し

契約締結先となる事業所の建設業許可の確認のため、次の手順で提出してください。

  1. インターネットで「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を検索してください。
  1. 表示された業者の種類のうち「建設業者」を選択してください。
  2. システムの画面に名称などの必要事項を入力し、検索してください。
  3. 検索結果の画面が表示されたら、画面を印刷し、契約締結先となる事業所について、マーカーなどで明示したものを提出してください。
    ※ 申請書類一覧表に提出する画面のPDFを掲載していますので、確認してください。

13 地域貢献に係る追加書類(福岡県内に本店を有する業者に限る)

春日市工事請負業者の資格を定める総合点数の算定要領(平成8年告示第66号。以下「総合点数算定要領」という。)に基づき、総合点数のうち主観点数に、地域貢献活動に係る評価点数が加算されます。

このため、以下に該当する業者については、これを証明する資料を提出してください。

なお、この制度は福岡県内に本店を有する工事業者を対象としたものです。これに該当しない業者は提出不要です。

A 地域貢献活動(保護観察対象者等雇用)評価申請書(様式9)

協力雇用主として保護観察対象者または更生緊急保護対象者を雇用したことまたは雇用している者が対象となります。

  1. 福岡保護観察所による確認印が押印された原本を提出してください。
  2. 審査基準日時点で雇用期間3カ月を満たしていなくとも、引き続き雇用を継続する見込みがあるときは申請を認める場合もありますので、事前に市に相談してください。

B 障害者雇用状況報告書(写し)または障害者手帳(写し)

障害者の雇用の促進などに関する法律第43条に基づく法定雇用率を達成している者(常時雇用労働者が43.5人未満の事業所の場合は1人以上雇用している者)が対象となります。

  1. 常時雇用労働者数が43.5人以上の事業所
    1. 申請日直近の6月1日における公共職業安定所の受付印がある障害者雇用状況報告書の写しを提出してください。
    2. 電子申請している業者は、申請した障害者雇用状況報告書に併せ、申請データの処理状況確認により「手続終了」となったことが確認できるものを提出してください。なお、処理状況確認には、電子申請時に表示される「到達番号」と「問い合せ番号」が必要です。
    3. 法定雇用率(2.3パーセント)を達成していない事業所については対象となりませんので、提出は不要です
  2. 常時雇用労働者が43.5人未満の事業所
    1名分の障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)の写しおよび社会保険証など常勤性が確認できるものの写しを提出してください。

C 就業規則(育児休業制度の規定)(写し)

就業規則において育児休業制度を規定している者が対象となります。

  1. 労働基準監督署の受理印がある就業規則の写しを提出してください。
  2. 常時雇用者数が9人以下の事業所にあっては、労働基準監督署の受理印がないものでも可とします。
  3. 就業規則のページ数が多い場合は、表紙、目次および育児休業制度が掲載されたページのみの提出でも可とします。

14 業者カード(様式10-1・様式10-2)

  1. エクセルファイルをダウンロードし、必要事項を入力してください。
  2. 希望種目は、「別表1希望種目区分表(建設工事)」の「大分類種目」から3種目まで申請することができます。
    また、小分類種目は、それぞれ5つまで選択できます。
    ※ 登録後は、競争入札参加資格の有効期間中(令和6年3月31日まで)の「順位」および「種目」の追加または変更はできません。
  3. 企業区分は別紙「中小企業者の範囲」を参照して入力してください。
  1. 「建設コンサルタント」または「物品・役務」との複数登録を希望する場合は、備考欄にその旨を入力してください。
    (例)複数登録(物品・役務)
  2. 業者カード作成要領
    1. エクセルファイルに必要事項を入力する。
    2. 様式10-1と10-2を、それぞれA4サイズの白紙に白黒で印刷する。
    3. 印刷した2枚の「△」マークを向かい合わせにして、A3サイズ1枚になるようにコピーする。
    4. コピーしたものを真ん中で山折りにする。(様式10-1と様式10-2が表裏に見えるようにする)
    5. 最後に使用印鑑(実印または使用印鑑届をした使用印)を押印して完成。
    6. コピー前の様式10-1および様式10-2(A4サイズのもの)は、提出分と同じ印鑑を押印し、控えとして保存してください。

15 受領確認用郵便はがき ※受領確認の通知を希望する場合のみ。

  1. 郵便はがきを1枚提出してください。
  2. はがきの表面に会社名及び住所を記入し、はがきの裏面には何も記載しないでください。
  3. 申請書類の受領確認後に送付します。

注意事項

  1. すべての申請書類を上から順に並べて市販のクリアホルダー(青色・A4サイズ)に入れて提出してください。
  2. 提出前に、書類が全部そろっているか「申請書類一覧表」で再度確認してください。
  3. 確認後「書類確認表(様式1-1)」「地域貢献追加書類確認表(様式1-2)」を作成し、提出書類の一番上に入れてください。
  4. 電話での受領確認はできません。
  5. 一度受け付けた書類は返却しません。
  6. 申請書類の控えは、必ず保管しておいてください。
  7. 春日市暴力団排除条例施行に伴い、申請者について春日警察署に照会を行い、その回答を受け、資格の認定を行います。
写真2
クリアホルダー

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このページに関するお問い合わせ

財政課 契約担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-584-1144
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