市民活動活性化事業補助金制度

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1 市民活動活性化補助金とは

ボランティア活動や特定非営利活動など、複数の市民が行う「市民公益活動」に要する経費の一部を補助する制度です。市民公益活動の活性化や新たなまちづくりの担い手の育成を図り、協働のまちづくりの実現を目指します。

2 補助対象となる事業

共益的・互助的活動、社会貢献活動などの市民公益活動のうち、次のいずれかの要件を満たし、主として春日市民を対象に実施される事業が対象です。

  1. 地域福祉に関すること
  2. 健康増進または体力増進に関する活動
  3. 子育てに関する活動
  4. 防犯または防災に関する活動
  5. 生涯学習に関する活動
  6. 文化振興に関する活動
  7. 消費者啓発に関する活動
  8. 国際交流に関する活動
  9. 男女共同参画に関する活動
  10. 自治会支援に関する活動
  11. その他地域社会に貢献する活動(環境の保全および美化活動を除く)

対象外とするもの

  1. 収益を目的とした活動(以下「収益活動」という)または収益活動を広報する活動。ただし、収益活動から得られた利益を分配せず、市民公益活動を継続するための費用に充てる場合を除く。
  2. 宗教または政治上の主義を推進し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
  3. 公序良俗に反する活動
  4. 暴力団を利する活動
  5. 1から4のいずれかに該当する活動を行う企業などを宣伝することを目的とする活動
  6. 団体の構成員以外の者の参加を認めない事業
  7. 会員など、特定の者や特定地域の利益のために実施される事業
  8. 視察のみを目的または内容とする事業
  9. 申請年度に、他の補助金など財政的な支援を受け、または受ける予定の事業
  10. 過去に「春日市市民活動活性化事業補助金」を受けた事業
  11. 過去に「春日市市民公益活動事業補助金」を受けた事業

3 補助対象となる団体

次の要件を全て満たす団体が対象です。個人は対象としません。

  1. 春日市内に団体の本部もしくは支部があり、現に市内で1年間以上活動実績がある団体
  2. 団体構成員が5人以上で、かつ、2分の1以上の者が、市内居住または通勤もしくは通学している団体
  3. 団体に加入を希望する者は、特別の理由がない限り、その構成員になることができる団体
  4. 次の活動目的をもった団体
    • 地域コミュニティの活性化を図ること
    • 地域の特色を活かし、その魅力の向上を目指すこと
    • 市民生活の質の向上に質すること
  5. 次に掲げる団体に該当しないもの
    • 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
    • 暴力団または春日市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの

4 補助事業期間

補助事業決定後~令和6年2月29日

※ 補助事業期間とは、市民公益活動の中で、当該期間中の事業費が補助対象となることを指し、当該活動そのものの期間を限るということではありません。

5 補助金額

補助金額は、補助対象経費(6項にて解説)の額に応じて変わります。

  1. 5万円以内の場合:補助対象経費の10分の10
  2. 5万円超の場合:5万円+[(補助対象経費-5万)の2分の1]円

留意事項

  • 限度額は20万円までとし、予算の範囲内での対応となります。
  • 千円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
  • 補助金の交付は、同一の内容の事業につき1回限りとします。

例1:補助対象経費 5万円

5万円+((5万-5万)×2分の1)円=5万円

(補助金額5万円、自己負担金0円)

例2:補助対象経費 30万円

5万円+((30万-5万)×2分の1)円=17万5,000円

(補助金額17万5,000円、自己負担金12万5,000円)

例3:補助対象経費 50万円

5万円+((50万-5万)×2分の1)円=27万5,000円

補助限度額20万円を超えているため、(補助金額20万円、自己負担金30万円)

6 補助対象経費とは

事業の実施に直接必要な経費が対象となりますが、1つの単価が全体事業費に対して高い割合を占める場合は、補助経費とはならない場合があります。

補助対象事業と関わりのない団体管理運営費は対象外です。

補助対象経費

項目

内容

報償費

外部講師などへの謝礼金

【対象外】事業主催者への報酬、賃金、謝礼

旅費
  • 交通費(別途明細が必要)
  • 外部講師などへの宿泊費

【対象外】事業主催者の宿泊費、グリーン車や航空賃の特別料金

需用費
  • 事務用品代
  • 印紙代
  • 写真現像・プリント代
  • 炊事などの燃料費
  • 車のガソリン代
  • 印刷製本代

【対象外】食糧費(会議茶菓子代など、弁当代)

役務費
  • 郵便料
  • 電信料(1月あたり1,000円を上限)
  • 広告料(事業PRに当たっては「春日市市民活動活性化事業補助金対象事業」である旨を記載)
  • 運搬料
  • 各種手数料
  • 筆耕料
  • 翻訳および速記料

【対象外】保険料

委託費

【対象外】事業全体の委託

※ いわゆる「丸投げ」は認められません。

使用料および賃借料
  • 会議室の使用料(冷暖房使用料を含む)
  • 機具・機材などのリース料
  • 有料道路使用料
  • 駐車場使用料

【対象外】事業主催者が運営する施設の使用料

原材料費
  • 材料費
  • 加工用原料費

※ 実施報告時に「領収書の添付」が必要となりますので、領収書は必ず保管しておいてください。

7 提出書類

申請時に次の書類を提出してください。

提出した書類は返却しないので、必ずコピーを取っておいてください。

  1. 補助金等交付申請書
  2. 補助対象事業計画書(申請書添付(1))
  3. 補助対象事業予算書(申請書添付(2))
  4. 団体の活動経歴書(申請書添付(3))
  5. 役員・構成員名簿
    任意様式(全てA4サイズで統一すること)

※ 1~4は、次の様式を使用してください(継ぎ紙の使用は可)。

様式

8 受付期間など

受付期間

令和5年4月10日(月曜日)~12月28日(木曜日)

提出方法

直接持参する

提出先

春日市役所 地域づくり課 協働推進担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所4階

電話:092-584-1117

ファクス:092-584-1153

※ この補助事業は、予算の範囲内で補助しますので、予算額に達した場合、それ以後の募集は行いません。なお、募集停止の場合は、春日市ウェブサイトなどでお知らせします。

9 手続きの流れ

図:手続きの流れ

  1. 申請者が書類(7 提出書類の(1)~(5)の書類)を春日市に提出する。
  2. 春日市が書面審査を行う。
  3. 春日市が申請者に補助金等交付決定通知書【様式 第2号】を通知する。(※2)
  4. 補助金の交付が決定した場合、申請者は事業を実施する。
  5. 申請者は、補助交付決定事業終了後、書類((※3)補助交付決定事業が終了したらの提出書類(1)~(5))を春日市へ提出する。
  6. 春日市が提出された書類を受け付ける。
  7. 春日市が申請者に補助金等交付確定通知書【様式第8号】を通知する。
  8. 申請者が補助金等交付確定通知書を受け取ったら【様式第9号】「補助金等交付請求書」を春日市に提出する。(※4)
  9. 春日市が提出された書類を受け付ける。
  10. 春日市が口座振り込みで申請者へ補助金を交付する。

交付の決定通知を受けた後、申請を取り下げるとき

【様式第4号】「補助金等交付申請取下書」を提出してください。

補助事業等の内容などの変更、補助事業の中止もしくは廃止をするとき

【様式第5号】「補助事業等変更等承認申請書」および関係書類を提出してください。

※ 変更申請を行わずに事業を実施した場合は、交付決定を取り消すことがあります。

※2 補助交付決定事業が終了したら

事業が完了した日から1カ月経過または令和6年3月31日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 補助事業等実績報告書
  2. 補助事業決算書(報告書 添付1)
  3. 参加者名簿(住所・氏名などを記入) 1部
  4. 写真(写し可。事業の様子が分かるもの。) 1部
  5. 領収書(写し可。(2)の決算書に対応するよう「番号」を記入。) 1部

※ 1、2は次の様式を使用してください(継ぎ紙の使用は可)。1~5の書類の提出がない場合は、補助決定額の減額や取消を行うこともあるので、必ず提出してください。

様式

※3 補助金等交付確定通知書を受け取ったら

【様式第9号】「補助金等交付請求書」を提出してください。

ダウンロード

全ての資料を一括でダウンロードできます。

参考

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このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 協働推進担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 協働推進担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク