税額の計算(平成29年度)

ページ番号1000870  更新日 令和元年10月23日

市民税・県民税は、均等割額と所得割額とに分けて計算し、それらを合計して納付します。

均等割額

均等割額は市民税3,500円(うち500円は復興税)と県民税2,000円(うち500円は森林環境税、500円は復興税)の合計5,500円です。

所得割額

所得割額は、前年中の所得金額を基礎として計算します。

平成29年度の市民税・県民税は、平成28年中(平成28年1月1日~12月31日)の所得に対して課税します。このため、平成29年中に所得がなくても、平成28年中に所得があれば課税されます。

1.所得割額の計算方法

所得割額=(所得金額-所得控除合計額)×税率-税額控除など

※ 退職所得、山林所得、土地建物などの分離譲渡所得については、特別な税額計算を行います。詳しくは問い合わせてください。

計算例

総所得金額が512万7,000円、所得控除合計額が243万9,700円の場合

  • 課税総所得金額を求めます。
    512万7,000円-243万9,700円=268万7,300円
    1,000円未満の金額は切り捨て、課税総所得金額は268万7,000円となります。
  • 市民税の算出所得割額を求めます(100円未満は切り捨て)。
    268万7,000円×6パーセント=16万1,200円
  • 県民税の算出所得割額を求めます(100円未満は切り捨て)。
    268万7,000円×4パーセント=10万7,400円

よって、市民税・県民税(所得割)額は26万8,600円(市民税16万1,200円+県民税10万7,400円)から税額控除(調整控除など)額を差し引いた金額となります。

2.所得の種類と所得金額の算出方法

種類別所得金額の計算表
所得の種類 所得金額
配当所得(株式や出資の配当など) 株式や出資の配当などの収入金額から、株式などの元本取得のために要した負債の利子を除いた金額
不動産所得(地代、家賃、権利金など) 地代、家賃、権利金などの収入金額から、必要経費を除いた金額
事業所得(事業や農業などを営んで得た所得) 事業や農業などを営んで得た所得から、必要経費を除いた額
給与所得(サラリーマンの給与など) サラリーマンの給与などから、給与所得控除額または特定支出控除額を除いた金額
退職所得(退職金、一時恩給など) 退職金、一時恩給などの収入金額から、退職所得控除額を除いた金額の2分の1(勤続年数5年以内の法人役員などは、平成25年分から2分の1は非適用)
山林所得(山林を売って得た所得) 山林を売って得た収入から、必要経費と特別控除額を除いた金額
※ 山林所得の特別控除額は50万円です。
譲渡所得(土地などの財産を売って得た所得) 土地や建物などの財産を売って得た収入から、資産の取得価額や譲渡費用などの経費と特別控除額を除いた金額
一時所得(生命保険の満期金や懸賞金) 生命保険の満期金や懸賞金などの収入金額から、必要経費と特別控除額を引いた金額の2分の1
※ 一時所得の特別控除額は50万円です。
雑所得(公的年金などのほか、原稿料など他の所得にあてはまらない所得) 公的年金などの収入金額から、公的年金等控除額を除いた金額と、その他の収入金額から必要経費額を除いた金額の合計

必要経費とは、売上原価や事業収入を得るために要した費用で、1月1日~12月31日に支払うことが確定した金額の総計です。

預貯金などの利子所得は、現在は所得税、道府県民税利子割が一律分離課税されており、住民税所得割は課税されません。

(1)非課税所得

遺族年金、障害年金、雇用保険の失業手当、労災保険の給付など

(2)給与所得の求め方

次の表で給与所得を計算します。

給与所得金額の計算表
収入金額 給与所得の金額

65万999円まで

0円

65万1,000円~161万8,999円

収入金額-65万円

161万9,000円~161万9,999円

96万9,000円

162万円~162万1,999円

97万円

162万2,000円~162万3,999円

97万2,000円

162万4,000円~162万7,999円

97万4,000円

162万8,000円~179万9,999円

(A)×2.4

180万円~359万9,999円

(A)×2.8-18万円

360万円~659万9,999円

(A)×3.2-54万円

660万~999万9,999円

収入金額×90パーセント-120万円

1,000万~1,199万9,999円

収入金額×95パーセント-170万円

1,200万円~

収入金額-230万円

※(A)とは、収入金額を4で割り、1,000円未満の端数を切り捨てた額です。(収入金額÷4(千円未満切捨))

計算例

給与収入が463万円の場合

  • 最初に「算出金額A」を求めます。
    463万円÷4=115万7,500円
    1,000円未満の金額は切り捨て、算出金額Aは115万7,000円となります。
  • この「算出金額A」を元に、給与所得の金額欄の計算式で給与所得を計算します。
    115万7,000円×3.2-54万円=316万2,400円

(3)公的年金の所得の求め方

次の表で、平成28年分の公的年金の所得を計算します(小数点以下切り捨て)。

公的年金所得金額の計算表
65歳未満の人(昭和27年1月2日以降に生まれた人)
公的年金などの収入金額の合計額 公的年金などに係る雑所得の金額

70万円以下

0円

70万1円~129万9,999円

合計金額-70万円

130万円~409万9,999円

合計金額×75パーセント-37万5,000円

410万円~769万9,999円

合計金額×85パーセント-78万5,000円

770万円以上

合計金額×95パーセント-155万5,000円

65歳以上の人(昭和27年1月1日以前に生まれた人)
公的年金などの収入金額の合計額 公的年金などに係る雑所得の金額

120万円以下

0円

120万1円~329万9,999円

合計金額-120万円

330万円~409万9,999円

合計金額×75パーセント-37万5,000円

410万円~769万9,999円

合計金額×85パーセント-78万5,000円

770万円以上

合計金額×95パーセント-155万5,000円

計算例1

65歳未満の人で、公的年金などの収入金額の合計額が300万円の場合

300万円×75パーセント-37万5,000円=187万5,000円

計算例2

65歳以上の人で、公的年金などの収入金額の合計額が300万円の場合

300万円-120万円=180万円

3.所得控除

所得控除は、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

次のいずれか多い方の金額です。

  • (損失の金額-保険などにより補てんされた額)-総所得金額等×10パーセント
  • 災害関連支出の金額-5万円

※ 損失とは、災害などで生じた住宅家財などの損失と災害などに関連するやむを得ない支出額です。

医療費控除

支払った医療費-保険金などにより補てんされた額-{(総所得金額等×5パーセント)または10万円のいずれか低い額}

※ 200万円が限度額です。

社会保険料控除

健康保険料の保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料などの支払金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済契約に基づく掛金、心身障害者扶養共済制度の契約に基づく掛金の支払金額

生命保険料控除

生命保険料控除算出方法
新契約(平成24年1月1日以後に締結)の算出方法
支払い保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払い保険料の金額
12,000円超 32,000円以下 支払い保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払い保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の算出方法
支払い保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払い保険料の金額
15,000円超 40,000円以下 支払い保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払い保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

各保険料控除の適用限度額は、「新契約」の場合28,000円、「旧契約」の場合35,000円、「新旧双方」の場合28,000円です。

なお、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

各保険料控除の適用限度額
契約の新・旧 一般生命保険料控除適用限度額 個人年金保険料控除適用限度額 介護医療保険料控除
新契約(平成24年1月1日以後に締結)

28,000円

28,000円

28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結)

35,000円

35,000円

-

新旧双方で適用を受ける場合の上限額

28,000円

28,000円

-

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

地震保険料控除

  1. 支払保険料が地震保険料だけの場合
    • 支払保険料が5万円以下の場合は、支払保険料×2分の1
    • 支払保険料が5万円を超える場合は2万5,000円
  2. 支払保険料が旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約)適用分だけの場合
    • 支払保険料が5,000円以下の場合は全額
    • 支払保険料が5,000円を超え1万5,000円以下の場合は、支払保険料×2分の1+2,500円
    • 支払保険料が1万5,000円を超える場合は1万円
  3. 支払保険料が地震保険料と旧長期損害保険料適用分の両方がある場合
    (1の金額)+(2の金額)=地震保険料控除
    ※ 2万5,000円が限度です。

障害者控除

  • 障害者である納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人につき26万円
  • 特別障害者は30万円
  • 納税義務者またはその配偶者もしくは納税義務者と生計を一にする親族のいずれかと同居している特別障害者は53万円

※ 特別障害者とは、身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級または2級である人などです。

※ 参考:65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)

寡婦控除

  • 納税義務者が一般寡婦の場合は26万円
  • 納税義務者が特別寡婦の場合は30万円

※ 一般寡婦は、「夫と死別・離婚した後、再婚していない人または夫が生死不明などの人で、扶養親族または合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある人」もしくは「夫と死別した後、再婚していない人または夫が生死不明などの人で、合計所得金額が500万円以下の人」をいいます。

※ 特別寡婦とは、「夫と死別・離婚した後、再婚していない人または夫が生死不明などの人で、扶養親族または合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある人」で「合計所得金額が500万円以下の人」をいいます。

寡夫控除

納税義務者が寡夫の場合は26万円

※ 寡夫とは、「妻と死別・離婚した後、再婚をしていない人または妻が生死不明などの人で、合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある人」で「合計所得金額が500万円以下の人」をいいます。

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合は26万円

※ 勤労学生とは、自己の勤労に基づく給与所得などがあり、合計所得金額が65万円以下で給与所得など以外の所得が10万円以下の人をいいます。

配偶者控除

  • 控除対象配偶者の場合は33万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上である場合は38万円

※ 控除対象配偶者とは、事業専従者でなく合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

※ 昭和22年1月1日以前の生まれの人が70歳以上です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除表
配偶者の所得金額 控除額
38万1円~44万9,999円

33万円

45万円~49万9,999円

31万円

50万円~54万9,999円

26万円

55万円~59万9,999円

21万円

60万円~64万9,999円

16万円

65万円~69万9,999円

11万円

70万円~74万9,999円

6万円

75万円~75万9,999円

3万円

76万円以上

0円

扶養控除

  • 16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の扶養親族1人につき33万円
  • 19歳以上23歳未満の扶養親族の場合は1人につき45万円
  • 70歳以上の扶養親族の場合は1人につき38万円
  • 納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している70歳以上の扶養親養の場合は1人につき45万円

※ 扶養親族とは、事業専従者でなく合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

※ 平成10年1月2日~平成13年1月1日生まれの人が16歳~19歳未満の人です。

※ 昭和22年1月2日~平成6年1月1日生まれの人が23歳以上70歳未満の人です。

※ 平成6年1月2日~平成10年1月1日生まれの人が19歳~23歳未満の人です。

※ 昭和22年1月1日以前に生まれの人が70歳以上の人です。

基礎控除

33万円

4.所得割(総合課税分)の税率

  • 市民税 税率6パーセント
  • 県民税 税率4パーセント

5.税額控除など

(1)調整控除(平成19年度から)

所得税と個人市民税の負担額を調整するため、次の額を差し引きます。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

イまたはロのいずれか少ない金額の3パーセント(+県民税2パーセント)

  • イ 5万円(基礎控除の差)+人的控除の差額(次の表を参照)
  • ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合

イからロを控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の3パーセント(+県民税2パーセント)

  • イ 5万円(基礎控除の差)+人的控除の差額(次の表を参照)
  • ロ 合計課税所得金額-200万円
納税義務者(控除対象配偶者を含む)の種類別の人的控除の差額一覧
納税義務者 所得税 住民税 差額
寡婦(一般寡婦) 27万円 26万円

1万円

寡婦(特定寡婦) 35万円 30万円

5万円

寡夫 27万円 26万円

1万円

勤労学生 27万円 26万円

1万円

障害者(一般障害) 27万円 26万円

1万円

障害者(特別障害) 40万円 30万円

10万円

障害者(同居特別障害) 75万円 53万円

22万円

配偶者(一般) 38万円 33万円

5万円

配偶者(老人) 48万円 38万円

10万円

扶養(一般) 38万円 33万円

5万円

扶養(特定) 63万円 45万円

18万円

扶養(老人) 48万円 38万円

10万円

扶養(同居老親) 58万円 45万円

13万円

配偶者特別基礎控除
配偶者の所得(円) 合計所得1,000万円以下
住民税
合計所得1,000万円以下
所得税
差額
380,001~399,999 38万円 33万円 5万円
400,000~449,999 36万円 33万円 3万円
450,000~499,999 31万円 31万円

-

500,000~549,999 26万円 26万円

-

550,000~599,999 21万円 21万円

-

600,000~649,999 16万円 16万円

-

650,000~699,999 11万円 11万円

-

700,000~749,999 6万円 6万円

-

750,000~759,999 3万円 3万円

-

760,000~

-

-

-

基礎控除 38万円 33万円 5万円

(2)配当控除

株式の配当がある人は、所得割額から配当控除額が差し引かれます。

配当所得に対する控除率
  • 課税総所得金額
  • 上場株式等に係る課税配当所得の金額
  • 土地等に係る課税事業所得等の金額
  • 課税長期(短期)譲渡所得金額
  • 株式等に係る課税譲渡所得等の金額
  • 先物取引に係る課税雑所得等の金額
の合計額
1,000万円以下の場合
(市町村民税)
1,000万円以下の場合
(道府県民税)
1,000万円を超える1,000万円以下の部分
(市町村民税)
1,000万円を超える1,000万円以下の部分
(道府県民税)
1,000万円を超える1,000万円超えの部分
(市町村民税)
1,000万円を超える1,000万円超えの部分
(道府県民税)
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配 1.6パーセント 1.2パーセント 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8パーセント 0.6パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4パーセント 0.3パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

(3)配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

県民税配当割または株式等譲渡所得割を課された場合、申告により、その配当割額または株式等譲渡所得割について所得割の額から次の額を差し引きます。

  • 市民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
  • 県民税 配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

(4)住宅借入金等特別税額控除

平成21年から平成33年までに入居した人で、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人は、所得割の額から次の額を差し引きます。

控除額

次のア、イのうち、いずれか小さい額を控除します。

  • ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
    • 平成26年3月31日以前の入居者
      所得税の課税総所得金額等の5パーセント(9万7,500円を上限)
    • 平成26年4月1日以後の入居者
      所得税の課税総所得金額等の7パーセント(13万6,500円を上限)

※ 住宅の取得費用に係る消費税が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。これ以外の場合の控除額は、平成26年3月31日以前の入居者と同じになります。

(5)寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税は4パーセント、市民税は6パーセントに相当する金額(総所得金額等の合計額の30パーセントを上限)を差し引きます。

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 福岡県共同募金会または日本赤十字社福岡県支部に対する寄附金
  3. 福岡県または春日市が条例で指定した団体に対する寄附金(平成22年度税制改正)

ただし、1.の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20パーセントに相当する金額を超えるときは、その20パーセントに相当する金額)を差し引きます。

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金が2,000円を超える場合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合

0円以上195万円以下

84.895%

195万円を超え330万円以下

79.79%

330万円を超え695万円以下

69.58%

695万円を超え900万円以下

66.517%

900万円を超え1,800万円以下

56.307%

1,800万円を超え4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表す。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、前述ただし書き部分で計算した金額に、次表の「課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額」の区分に応じた割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額を差し引きます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下

84.895分の5.105

195万円を超え330万円以下

79.79分の10.21

330万円を超え695万円以下

69.58分の20.42

695万円を超え900万円以下

66.517分の23.483

900万円超

56.307分の33.693

※ 都道府県、市町村および特別区への寄附(ふるさと納税)については、次のリンク先を見てください。

※ 東日本大震災に係る義援金に対する税制上の優遇措置については、総務省ホームページおよび次のリンク先を見てください。なお、所得税については、平成25年12月31日までに支出したものが対象となります。

(6)外国税額控除

所得税の例により、外国で得た所得に対してその国で課税された場合、一定の方法で外国税額が差し引かれます。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク