太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)

ページ番号1000897  更新日 令和元年8月9日

土地や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合(家屋の屋根と一体型に設置されたものを除く)は、固定資産税(償却資産)の課税対象です。

次の表の内容の資産を所有している場合は、申告をお願いします。

なお、一定の要件を満たす設備については、特例措置が適用され税負担が軽減される場合があります。

申告が必要となる資産
設置者 申告が必要となる内容
法人、個人(個人事業主) 発電出力、売電収入の有無にかかわらず申告が必要です。
個人(住宅用) 発電出力が10キロワット以上の設備は、事業用の資産となるので申告が必要です。

課税標準の特例

特例(1)

対象

経済産業省による「固定価格買取制度」の認定を受けて平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した太陽光発電設備

軽減措置内容

当該設備の固定資産税(償却資産)の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減する

適用期間

新たに固定資産税(償却資産)が課されることとなった年度から3年分が軽減される

提出書類

償却資産申告書の他、経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し、売電契約書や電力受給契約に関するお知らせなど太陽光発電設備の売電開始日が分かるもの

特例(2)

対象

経済産業省による「固定価格買取制度」の認定を受けておらず、一般財団法人 環境共創イニシアチブによる再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した太陽光発電設備

軽減措置内容

当該設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減する

適用期間

新たに固定資産税(償却資産)が課されることとなった年度から3年分が軽減される

提出書類

償却資産申告書の他、一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書」の写し

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