新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
ページ番号1005737 更新日 令和4年5月23日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限が延長されたことに伴い、法人市民税の申告・納付期限について次のとおり延長します。
申告・納付期限について
やむを得ない理由により期限内の申告・納付が困難な場合は、申告・納付が可能となった時点で速やかに申告・納付を行ってください。
なお、今回の場合における法人市民税の申告・納付期限は、所管の税務署へ法人税の申告書を提出した日から2カ月以内となります。
※ ただし、この期限内に法人市民税の申告書を提出した場合の延長期間は、法人市民税の申告書を提出した日までとなります。
申告手続きについて
法人市民税の申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載して、申告書を提出してください。
※ eLTAXで申告する場合は、地方税共同機構が作成した「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」に必要事項を入力し、申告に添付して提出する方法でも手続きできます。
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