新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長

ページ番号1005737  更新日 令和4年5月23日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限が延長されたことに伴い、法人市民税の申告・納付期限について次のとおり延長します。

申告・納付期限について

やむを得ない理由により期限内の申告・納付が困難な場合は、申告・納付が可能となった時点で速やかに申告・納付を行ってください。
なお、今回の場合における法人市民税の申告・納付期限は、所管の税務署へ法人税の申告書を提出した日から2カ月以内となります。

※ ただし、この期限内に法人市民税の申告書を提出した場合の延長期間は、法人市民税の申告書を提出した日までとなります。

申告手続きについて

法人市民税の申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載して、申告書を提出してください。

※ eLTAXで申告する場合は、地方税共同機構が作成した「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」に必要事項を入力し、申告に添付して提出する方法でも手続きできます。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク